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宅建業法・免許

免許換え

事務所の設置状況が変わり免許権者が変わる場合

免許換え の図解

事務所の設置状況が変わって免許権者そのものが変わる場合の手続が免許換えです。複数県に事務所を置くと国土交通大臣免許、1県のみなら知事免許となり、変更後は新たな免許権者へ免許換えを申請します。新しい免許が出ると従前の免許は失効し、有効期間も新たに5年となります。知事と大臣のあいだで免許権者が入れ替わる場面である点が要点です。

💡 複数県に事務所→大臣免許、1県のみ→知事免許。免許換えで有効期間は新たに5年

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