手付金等の保全措置の方法
物件の完成・未完成で使える手段が変わる

手付金等の保全措置として、どの方法が使えるかを物件の完成・未完成で整理する論点です。銀行等による保証委託契約と保証保険契約は、未完成物件でも完成物件でも利用できます。これに対して、指定保管機関による手付金等寄託契約は完成物件でしか利用できません。未完成物件では寄託契約が使えないという、方法ごとの利用可否の違いが問われます。
💡 手付金等寄託契約(指定保管機関)は「完成物件」でのみ利用できる
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