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宅建業法・保証協会

弁済業務保証金の還付

取引で損害を受けた者への還付の流れ

弁済業務保証金の還付 の図解

弁済業務保証金の還付は、取引で損害を受けた者を救済する制度です。まず協会に認証申請をして認証を受け、次に供託所から還付を受けます。還付の範囲は営業保証金に相当する額までです。還付が行われると保証金に不足が生じるため、社員はその通知を受けてから2週間以内に還付充当金を納付しなければなりません。還付限度が営業保証金相当額であること、不足は2週間以内に補充することがポイントです。

💡 還付の範囲は営業保証金に相当する額まで。社員は通知から2週間以内に還付充当金を納付

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