自己の所有に属しない物件の制限
他人物・未完成物件を売る場合

業者が自ら売主となる場合、自己の所有に属しない物件の売買は原則として制限されます。他人物売買は原則禁止ですが、その物件を取得する契約等をすでに締結している場合には例外的に売却できます。未完成物件の売買も原則禁止ですが、手付金等の保全措置を講じた等の場合には認められます。原則は禁止、一定の例外で売却可能という枠組みを覚えましょう。
💡 業者が自ら売主のとき、他人物・未完成物件の売買は原則禁止(一定の例外あり)
📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定
理解した次は「解いて定着」
無料登録で、8つの規制の穴埋め演習・全183図解(透かしなし)・学習進捗まで使えます。