宅建コーチ
宅建業法・8つの規制

自己の所有に属しない物件の制限

他人物・未完成物件を売る場合

業者が自ら売主となる場合、自己の所有に属しない物件の売買は原則として制限されます。他人物売買は原則禁止ですが、その物件を取得する契約等をすでに締結している場合には例外的に売却できます。未完成物件の売買も原則禁止ですが、手付金等の保全措置を講じた等の場合には認められます。原則は禁止、一定の例外で売却可能という枠組みを覚えましょう。

自己の所有に属しない物件の制限 の図解

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています

💡 業者が自ら売主のとき、他人物・未完成物件の売買は原則禁止(一定の例外あり)

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