契約不適合責任の特約制限
買主に不利な特約は無効

契約不適合責任については、買主に不利な特約は無効とされます。原則として、買主が不適合を知った時から1年以内に通知すべきところ、目的物の引渡しから2年以上の期間内に通知すればよいとする特約だけは有効です。これより買主に不利な内容、たとえば引渡しから2年未満とする特約は無効となります。引渡し・通知期間の特約・通知という流れと、2年以上ならOKという基準を押さえましょう。
💡 「引渡しから2年以上」とする特約のみ有効。これより買主に不利な特約は無効
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