損害賠償額の予定の制限
業者が自ら売主のときの上限

損害賠償額の予定の制限も8種制限の一つで、業者が自ら売主のときに適用されます。あらかじめ定めておく損害賠償額の予定は、違約金と合算して代金額の20%(2割)までが上限です。たとえば代金の2割を超える定めをした場合、超過する部分が無効となります。予定額と違約金は合計して判断する点が重要なポイントです。
💡 損害賠償額の予定+違約金の合計が代金の20%を超える定めは、超過分が無効
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