宅建コーチ
宅建業法・業務の規制

案内所等の届出

契約・申込を受ける案内所の規制

案内所等の届出 の図解

契約や申込みを受ける案内所には特有の規制があります。専任の宅建士を1人以上置き、標識を設置する義務があります。さらに契約・申込みを受ける場合には届出が必要で、その届出は業務開始の10日前までに知事等へ行わなければなりません。案内所等では専任宅建士は1人で足りる点と、10日前までの届出という期限がよく問われます。

💡 契約・申込を受ける案内所は、業務開始の10日前までに届出+専任宅建士1人

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