標識・帳簿・名簿
事務所に備えるもの

事務所等に備えるものとその保存期間が問われます。標識は事務所だけでなく案内所にも掲げますが、報酬額の掲示は事務所のみに必要です。従業者名簿は事務所に備え、最終記載の時から10年間保存します。帳簿も事務所に備え、各年度末から5年間の保存が必要で、自ら売主となる新築住宅の場合は10年間保存します。名簿は10年、帳簿は5年(新築自ら売主は10年)という数字を区別して覚えましょう。
💡 従業者名簿は10年、帳簿は5年(自ら売主の新築住宅は10年)保存
📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定
理解した次は「解いて定着」
無料登録で、業務の規制の穴埋め演習・全183図解(透かしなし)・学習進捗まで使えます。