宅建コーチ
宅建業法・業務の規制

標識・帳簿・名簿

事務所に備えるもの

標識・帳簿・名簿 の図解

事務所等に備えるものとその保存期間が問われます。標識は事務所だけでなく案内所にも掲げますが、報酬額の掲示は事務所のみに必要です。従業者名簿は事務所に備え、最終記載の時から10年間保存します。帳簿も事務所に備え、各年度末から5年間の保存が必要で、自ら売主となる新築住宅の場合は10年間保存します。名簿は10年、帳簿は5年(新築自ら売主は10年)という数字を区別して覚えましょう。

💡 従業者名簿は10年、帳簿は5年(自ら売主の新築住宅は10年)保存

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