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宅建業法・業務の規制

広告・取引の規制

広告開始時期と取引態様の明示

広告・取引の規制 の図解

広告や取引にはいくつかの規制があります。広告を開始できるのは開発許可や建築確認などの「後」に限られ、広告の際や注文を受ける際には取引態様を明示しなければなりません。著しく事実に相違する誇大広告は禁止です。契約締結についても許可・確認の前は原則できませんが、貸借の媒介は例外とされています。許可・確認の前は広告も契約もできないのが原則で、貸借の媒介・代理の契約だけが例外という整理を覚えましょう。

💡 開発許可・建築確認の「前」は広告も契約もできない(貸借の媒介・代理の契約は例外)

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