「宅地」の定義
宅建業法上、何が宅地にあたるか

宅建業法上の「宅地」とは、建物の敷地に供される土地をいい、現況や登記上の地目は問いません。さらに用途地域内の土地は、原則として宅地として扱われます。ただし用途地域内であっても、道路・公園・河川など公共施設に供されている土地は宅地にあたりません。また用途地域外の農地も宅地ではありません。
💡 建物の敷地+用途地域内の土地は宅地。ただし用途地域内でも道路・公園・河川等は除く
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宅建業法上、何が宅地にあたるか

宅建業法上の「宅地」とは、建物の敷地に供される土地をいい、現況や登記上の地目は問いません。さらに用途地域内の土地は、原則として宅地として扱われます。ただし用途地域内であっても、道路・公園・河川など公共施設に供されている土地は宅地にあたりません。また用途地域外の農地も宅地ではありません。
💡 建物の敷地+用途地域内の土地は宅地。ただし用途地域内でも道路・公園・河川等は除く