開発許可区域内の建築制限
工事完了の前後で建てられるものが変わる

開発許可を受けた区域内では、工事の進み具合によって建てられるものが変わります。工事完了の公告があるまでは、原則として建築物を建てることはできません。公告があった後も、その開発で予定していた建築物以外を建てることは原則できず、用途が制限されます。ただし、知事の許可を受ければ予定外の建築物を建てることも可能です。公告の前後と例外を押さえましょう。
💡 完了公告まで建築不可。公告後も予定建築物以外は原則不可(知事の許可で例外)
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