開発許可の要否(規模)
区域ごとの「許可が必要となる面積」

開発許可が必要かどうかは、区域ごとに定められた面積で判断します。市街化区域は1,000㎡以上、非線引きの都市計画区域と準都市計画区域はいずれも3,000㎡以上で許可が必要です。これに対して市街化調整区域は、規模に関わらず許可が必要になる点が大きな特徴です。つまり市街化区域では1,000㎡未満なら許可は不要ですが、調整区域では面積を問わず許可がいる、という対比をおさえておきましょう。
💡 市街化調整区域は規模を問わず許可必要。市街化区域は1,000㎡未満なら不要
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