農地法 3条・4条・5条
権利移転・転用の許可と許可権者

農地法の3条・4条・5条は、内容と許可権者を区別して理解します。3条は農地を農地のまま権利移動する場合で農業委員会の許可、4条は自分の農地を宅地等に転用する自己転用で都道府県知事等の許可、5条は転用目的で権利移動する場合で同じく都道府県知事等の許可です。市街化区域の特例も重要で、3条には特例がなく市街化区域でも許可が必要ですが、4条と5条は市街化区域なら農業委員会への届出で足ります。
💡 3条は市街化区域でも許可必要。4条・5条は市街化区域なら「農業委員会への届出」で足りる
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