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法令上の制限・国土利用計画法

国土法の事後届出(面積)

一定面積以上の取引は契約後2週間以内に届出

国土法の事後届出(面積) の図解

国土利用計画法の事後届出は、一定面積以上の土地取引について、契約後2週間以内に行う必要があります。届出が必要となる面積は区域ごとに異なり、市街化区域は2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上です。届出は契約後に行う事後届出が原則で、届け出るのは権利取得者である買主であり、契約日から2週間以内という期限と面積の数字をセットで覚えましょう。

💡 権利取得者(買主)が契約日から2週間以内に届出。届出は「事後」が原則

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