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民法(権利関係)・連帯債務

連帯債務

債権者は誰にでも全額を請求できる

連帯債務 の図解

連帯債務では、債権者は複数いる債務者の誰に対しても全額を請求できます。図のように債務者A・Bがいても、債権者はAにもBにも全額請求が可能です。試験で重要なのは、一人に生じた事由が他の債務者へ及ぶかどうかです。弁済・相殺・更改・混同は他の債務者にも影響する絶対効です。これに対して請求・免除・時効は相対効で、他の債務者には影響しません。この絶対効と相対効の区別が頻出ですので、しっかり覚えましょう。

💡 弁済・相殺・更改・混同は絶対効。請求・免除・時効は相対効(他に影響しない)

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