取得時効
占有の継続で所有権を取得する制度(善意/悪意で期間が違う)

取得時効とは、他人の物でも所有の意思をもって占有を続けることで、その所有権を取得できる制度です。占有を開始し、一定の時効期間が経過すると、起算日にさかのぼって所有権を取得します。期間は占有開始時に善意無過失なら10年、悪意・有過失なら20年と区別され、ここがよく問われます。さらに時効の援用が必要な点も重要です。また、時効完成前の第三者には登記なしで対抗できますが、完成後の第三者には登記が必要となります。
💡 完成前の第三者には登記不要、完成後の第三者には登記が必要
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