制限行為能力者
4類型と保護者・取消しの可否
制限行為能力者には、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4類型があり、それぞれ親権者等・成年後見人・保佐人・補助人といった保護者が付きます。試験では保護者の有無、同意権の有無、取消権の有無の組み合わせが問われます。とくに成年被後見人については、保護者である成年後見人に同意権がなく、たとえ同意があってした行為でも取消しが可能です。ただし日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない点に注意しましょう。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 成年被後見人は同意があっても取消し可(日用品の購入等を除く)
📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定