敷金の返還
明渡しが先、返還は後

敷金の返還は、明渡しが先で返還が後という順序が重要です。まず賃貸借が契約満了や解約によって終了し、次に借主が建物を明け渡します。その後に、貸主は未払賃料等を差し引いたうえで敷金を返還します。ここでのポイントは、敷金の返還と建物の明渡しが同時履行の関係に立たないという点です。借主は敷金を返してもらうまで明渡しを拒む、ということはできず、先に明け渡さなければなりません。先履行の順序を押さえましょう。
💡 敷金返還と明渡しは同時履行の関係に立たない(明渡しが先)
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