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宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説

宅建試験の民法解説:改正民法により大きく変わった「債権譲渡」について見ていきます。それなりに出題されますが、難易度が高めなので宅建試験の捨て科目候補と言えます。

民法466条(債権の譲渡性)民法466条2項・3項(譲渡禁止特約の効力)民法467条(債権譲渡の対抗要件)

重要度: 重要

要点
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体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の科目の一つで、権利の変動、契約、不法行為などを学びます。債権譲渡は債権の章に位置づき、債権者がその債権を第三者に譲渡する制度です。改正民法で譲渡禁止特約の効力などが大きく変更され、実務上も重要な制度です。
ルールの詳細
債権は原則として自由に譲渡できます。ただし、債権の性質が譲渡を許さない場合や当事者が譲渡禁止特約を結んだ場合は例外です。 ・改正民法では、譲渡禁止特約がある場合でも、譲受人が善意・無過失であれば譲渡は有効です(民法466条2項)。 ・債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条)。 ・債務者は、譲受人に対して、譲渡人に対する抗弁を主張できます(民法468条1項)。 ・譲渡人は債務者に対して債権譲渡を通知する義務を負いますが、通知を怠っても譲渡自体の効力には影響しません。 ・将来債権も譲渡可能です(改正民法466条の2)。将来発生する債権をあらかじめ譲渡する契約が有効となりました。
例外
債権の性質上譲渡できない場合(身元的な債権など)は、譲渡禁止特約がなくても譲渡できません。例えば扶養請求権などです。 ・譲渡禁止特約がある場合でも、譲受人が善意・無過失であれば譲渡は有効です。ただし、譲渡人が損害賠償責任を負います。 ・指名債権以外の債権(証券債権など)には、それぞれ特別の譲渡方法が定められています。
比較・対照
債権譲渡は債権者の変更、債務引受は債務者の変更です。対抗要件は通知か承諾で、確定日付が必要です。改正で譲渡禁止特約の効力が緩和されました。
記憶テクニック
「譲渡禁止でも善意ならOK」:改正民法で譲渡禁止特約があっても善意・無過失なら譲渡有効 ・「通知・承諾、確定日付」:対抗要件の2つの方法と確定日付の必要性 ・「債権は自由に譲れる」:原則として債権譲渡は自由(466条1項)
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。改正点を中心に出題される可能性が高く、差がつきやすい分野です。
解き方のコツ改正前後の違いを整理し、特に譲渡禁止特約の効力変化を確実に押さえてください。対抗要件の「確定日付」要件も頻出です。
よく問われるパターン
  • 譲渡禁止特約の効力に関する正誤判定
  • 対抗要件(通知・承諾)の要否と効果
  • 債務者の抗弁権の帰趨
  • 善意・無過失の譲受人の保護
  • 将来債権の譲渡可能性
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
Q2No.1
解答: 正解: 3。AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
よくある質問

宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説について

宅建の「宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:改正民法により大きく変わった「債権譲渡」について見ていきます。それなりに出題されますが、難易度が高めなので宅建試験の捨て科目候補と言えます。
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