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宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較

使用貸借は当事者の一方がある物を無償で使用収益することを約して相手方に引き渡し、相手方がこれを受領して使用収益することを約することで成立する要物契約です。一方、消費貸借は種類・品等・数量の同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取ることで効力を生じます。改正民法により消費貸借は諾成契約化され、契約成立のタイミングが大きく変わりました。

民法587条(消費貸借の定義と効力発生時期)民法588条(消費貸借の予約)民法589条(消費貸借における返還時期)

重要度: 重要

要点
使用貸借は当事者の一方がある物を無償で使用収益することを約して相手方に引き渡し、相手方がこれを受領して使用収益することを約することで成立する要物契約です。一方、消費貸借は種類・品等・数量の同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取ることで効力を生じます。改正民法により消費貸借は諾成契約化され、契約成立のタイミングが大きく変わりました。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も理解が難しい科目です。契約法分野は民法の中でも中心的な位置を占め、使用貸借・消費貸借は典型契約として重要です。改正民法(2020年4月施行)で消費貸借が諾成契約化されるなど大きな変更があり、試験でも注目されています。
ルールの詳細
使用貸借は無償の契約であり、借主は貸主から受け取った物をその性質に従って使用収益しなければなりません(民法594条1項)。 ・消費貸借では借主は受け取った物の所有権を取得し、消費することができます。返還は同種・同品等・同数量の物で行います(民法587条)。 ・使用貸借は要物契約であり、物の引渡しがなければ契約は成立しません。改正民法後もこの点は変更ありません。 ・消費貸借は改正民法により諾成契約化され、当事者間の合意のみで契約が成立します。ただし要物契約としての消費貸借も残っています。 ・使用貸借の借主は、契約に定めた用法に従わない使用をした場合、貸主は契約を解除することができます(民法595条2項)。 ・消費貸借の返還時期について、当事者間に別段の定めがない場合、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければなりません(民法589条)。
例外
消費貸借で利息の特約がない場合、利息を付す必要はありません。ただし商法513条により商人間では法定利息が生じます。 ・使用貸借で借主が物の瑕疵を知りながら貸主に通知しなかった場合、貸主は損害賠償を請求できる可能性があります(民法596条で準用する551条)。 ・消費貸借の予約は、当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、相手方は予約に基づく履行を請求することができません(民法588条2項)。
比較・対照
使用貸借と消費貸借の最大の違いは、返還すべき物が「元物」か「同種物」か、そして契約成立時期です。改正民法で消費貸借が諾成契約化された点は試験上極めて重要です。
記憶テクニック
「使用貸借は使うだけ、消費貸借は消えてなくなる」と覚える。使用は物が残る、消費は物がなくなる。 ・「消費貸借は諾成化(だっかく)」→「貸借(たいしゃく)は諾成(だっせい)」と語呂合わせ。 ・「使用は無償、消費は利息あり」→「使うだけならタダ、消費するなら利息」と覚える。
事例で確認

宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較」はこう問われる

Aは友人Bに対し、自分の所有する自転車を「来月まで使っていいよ」と言って無償で貸し渡しました。Bは自転車を受け取りましたが、その後Aとの関係が悪化したため、Aは「やっぱり返してほしい」と言いました。 AはBに対し、期間の満了を待たずに自転車の返還を請求できるでしょうか。
結論:Aは期間満了前の返還を請求できません。
使用貸借において、貸主は原則として定められた期間が満了するまで返還を請求できません(民法597条1項)。ただし、借主が契約に定めた用法に従わない使用をした場合等は解除が認められます。本件では期間の定めがあり、Bに違法な使用がない限り、Aは期間満了前の返還請求はできません。
押さえる:使用貸借でも期間の定めがある場合、貸主は一方的に返還を請求できないことを理解しましょう。
AはBに対し「100万円貸してあげる」と約束し、Bも承諾しました。しかし、その後Aの資金繰りが悪化し、実際には100万円を振り込んでいません。Bは「契約は成立しているから貸してくれ」と主張しています。 改正民法下で、AとBの間の消費貸借契約は成立しているでしょうか。
結論:合意があれば契約は成立しますが、Aの交付債務が履行されない限りBの返還債務は生じません。
改正民法587条により、消費貸借は当事者間の合意のみで成立する諾成契約となりました。したがって、AとBの間で100万円を貸借する合意があれば、実際の金銭の授受がなくても契約は成立します。ただし、Aが金銭を交付する債務を負うにすぎず、Bが直ちに返還債務を負うわけではありません。
押さえる:改正民法による消費貸借の諾成契約化の意義と、実際の履行との関係を理解しましょう。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。改正法との関係で、消費貸借の諾成契約化は試験上の重要ポイントです。
解き方のコツ使用貸借は「無償・要物・元物返還」、消費貸借は「有償の場合あり・諾成(改正後)・同種物返還」と整理して覚えましょう。改正点は必ず確認してください。
よく問われるパターン
  • 使用貸借と消費貸借の性質の違い(要物・諾成、有償・無償)を問う問題
  • 返還すべき物の違い(元物か同種物か)を問う問題
  • 使用貸借と賃貸借の比較を問う問題
  • 改正民法による消費貸借の諾成契約化を問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を
よくある質問

宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較について

宅建の「宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較」とは何ですか?
使用貸借は当事者の一方がある物を無償で使用収益することを約して相手方に引き渡し、相手方がこれを受領して使用収益することを約することで成立する要物契約です。一方、消費貸借は種類・品等・数量の同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取ることで効力を生じます。改正民法により消費貸借は諾成契約化され、契約成立のタイミングが大きく変わりました。
「宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
使用貸借は諾成契約である。
誤り。使用貸借は要物契約であり、物の引渡しがなければ成立しません。改正民法後も変更ありません。
消費貸借において、借主は受け取った物の所有権を取得する。
正解。消費貸借では借主が受け取った物の所有権を取得し、消費することが認められています。
使用貸借は必ず無償である。
正解。使用貸借は当事者の一方がある物を無償で使用収益させる契約であり、有償の場合は賃貸借となります。
「宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較」の覚え方は?
「使用貸借は使うだけ、消費貸借は消えてなくなる」と覚える。使用は物が残る、消費は物がなくなる。 ・「消費貸借は諾成化(だっかく)」→「貸借(たいしゃく)は諾成(だっせい)」と語呂合わせ。 ・「使用は無償、消費は利息あり」→「使うだけならタダ、消費するなら利息」と覚える。
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