所有権・共有・占有権・用益物権36
宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:所有権・共有・占有権・用益物権36
民法206条(所有権の内容)民法249条(共有持分)民法252条(共有物の管理)
重要度: 重要
要点
1.所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和7年試験 問12.Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和7年試験 問63.A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和7年試験 問84.甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和6年試験 問35.Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和6年試験 問76.相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。令和5年試験 問27.相隣関係に関する次の記述のうち、民法の
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も難易度が高く、配点も大きい科目です。中でも所有権・共有・占有権・用益物権は物権法の中核をなす分野で、不動産取引の基礎となる法的権利関係を理解するために不可欠な知識です。これらは相互に関連し、実務でも頻繁に登場する重要概念です。
ルールの詳細
・共有物の保存行為は各共有者が単独で行うことができ、過半数の同意は不要である。ただし、保存行為とは現状維持のための行為に限られる。
・共有物の管理行為(賃貸等)には持分の過半数の同意が必要である。管理行為には利用行為も含まれると解されている。
・共有物の処分(売却等)には共有者全員の同意が必要である。持分の処分は各共有者が単独で可能だが、共有物全体の処分は全員の同意が必要。
・占有者は所有の意思を持って平穏かつ公然と占有を始めた場合、善意であれば即時に時効取得を主張できる可能性がある。
・地上権は登記することで第三者に対抗できる。賃借権は登記がなくても引渡しを受けていれば対抗可能。
例外
・共有物の分割請求は原則としていつでも可能だが、5年以内は分割しない旨の合意が認められる(民法256条)。
・占有訴権は本権の訴えとは別個に認められるが、本権が判明した場合は本権に従う判断がなされる。
・相隣関係においては、所有権の絶対性が制限され、隣地との調整が図られる。
比較・対照
保存・管理・処分の各行為で必要な同意の範囲が異なることが重要。単独→過半数→全員同意の順で要件が厳しくなる。地上権と賃借権では対抗要件が異なる点に注意。
記憶テクニック
・「保存は単独、管理は過半、処分は全員」で同意要件を覚える。保存→管理→処分の順で要件が厳しくなると理解。
・「地上権は登記、賃借権は引渡し」で対抗要件を区別。物権は登記、債権は引渡し(借地借家法の特則)。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
所有権・共有・占有権・用益物権36において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
所有権・共有・占有権・用益物権36の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。権利関係分野の基礎であり、必ず得点すべき分野。 |
| 解き方のコツ | 保存・管理・処分の各行為の要件を正確に暗記し、事例に当てはめる練習をすること。登記の有無と善意・悪意の組み合わせパターンを整理しておく。 |
よく問われるパターン
- 共有物の管理・処分に関する同意要件の判定問題
- 物権変動における登記の有無と第三者対抗要件
- 占有権の取得・消滅と時効取得の要件
- 相隣関係における所有権の制限
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Q1No.1
解答: 正解: 3。意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三
Q2No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
よくある質問
所有権・共有・占有権・用益物権36について
宅建の「所有権・共有・占有権・用益物権36」とは何ですか?
宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:所有権・共有・占有権・用益物権36
「所有権・共有・占有権・用益物権36」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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