法令上の制限のひっかけ問題対策
(C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
都市計画法第12条(地域地区に関する規定)建築基準法第48条(用途制限に関する規定)建築基準法第52条(容積率に関する規定)
重要度: 重要
要点
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体系における位置づけ
法令上の制限は、都市計画法、建築基準法、農地法等による土地・建物への規制を学ぶ分野です。都市計画区域の区分、用途制限、容積率・建ぺい率、開発許可、農地転用等が主要テーマです。宅建試験では権利関係と並ぶ重要科目で、条文の正確な理解と例外規定の把握が合格の鍵となります。
ルールの詳細
・用途制限では、住居専用地域でも一定規模以下の店舗は建築可能。第一種住居専用地域で150㎡以下の店舗は可。
・容積率は原則として都市計画で定める数値だが、前面道路幅員が12m未満の場合は(道路幅員÷2)×延べ床面積÷敷地面積で制限される。
・開発許可は原則必要だが、市街化調整区域外で1,000㎡未満の開発は不要。ただし都道府県条例で3,000㎡まで拡大可能。
・農地転用は農業委員会を経て都道府県知事の許可が必要。ただし、農地法第4条と第5条で申請先が異なる。
・建ぺい率は用途地域により異なるが、防火地域内の耐火建築物は10/20減算できる特例がある。
例外
・第一種住居専用地域でも、2階以下で延べ面積150㎡以下の店舗・事務所は建築可能な例外がある。
・市街化調整区域でも、農林漁業用施設や、地域の居住者の利便性向上施設は例外的に建築可能。
・容積率の特例で、特定道路に面する敷地では、特定道路中心線から距離に応じて容積率が緩和される。
比較・対照
ひっかけ問題では「原則」を正解に見せかけて「例外」を正解とするパターンが多い。絶対的表現には要注意。
記憶テクニック
・「一住専で店舗は150以下ならOK」:第一種住居専用地域で150㎡以下の店舗は建築可能
・「開発許可は千(1000)から」:市街化区域では1,000㎡以上で開発許可が必要
・「農地4は自分、5は他人」:第4条は所有者自身の転用、第5条は第三者への譲渡転用
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
法令上の制限のひっかけ問題対策において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
法令上の制限のひっかけ問題対策の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
法令上の制限のひっかけ問題対策に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。条文の例外規定を正確に理解していないと正解できない問題が多い。 |
| 解き方のコツ | 「すべて」「必ず」「いつでも」等の表現を見たら例外を探す習慣をつける。条文番号とセットで覚える。 |
よく問われるパターン
- 「すべて」「必ず」等の絶対的表現を用いた誤り選択肢の作成
- 原則を正解に見せかけて例外を正解とする引っ掛け
- 要件と効果を逆にした選択肢の作成
- 類似制度の混同を狙った選択肢(第4条と第5条等)
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 3。Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効
Q2No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
よくある質問
法令上の制限のひっかけ問題対策について
宅建の「法令上の制限のひっかけ問題対策」とは何ですか?
(C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
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本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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