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宅建試験で出題される自己契約と双方代理

自己契約とは代理人が本人の代理人として自己のために法律行為をすること、双方代理とは同一の法律行為について本人と第三者の双方の代理人としてすることです。いずれも利益相反行為として本人に不利益を与える恐れがあるため、民法108条で原則として禁止されています。ただし、本人の許諾がある場合や債務の履行については例外として認められます。

民法108条(自己契約及び双方代理の禁止)民法109条(代理権授与の表示による表見代理)民法110条(権限外の行為の表見代理)

重要度: 重要

要点
自己契約とは代理人が本人の代理人として自己のために法律行為をすること、双方代理とは同一の法律行為について本人と第三者の双方の代理人としてすることです。いずれも利益相反行為として本人に不利益を与える恐れがあるため、民法108条で原則として禁止されています。ただし、本人の許諾がある場合や債務の履行については例外として認められます。
体系における位置づけ
民法(権利関係)における代理制度は、本人のために法律行為を行い、その効果が本人に帰属する制度です。代理権の行使には限界があり、自己契約と双方代理は利益相反行為として原則禁止されています。これは代理人が本人の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図ることを防ぐ趣旨です。
ルールの詳細
自己契約とは、代理人が本人の代理人として、同時に自己(代理人自身)のためにする法律行為をいう。例:本人の代理人として自己に土地を売る行為。 ・双方代理とは、同一の法律行為について、本人の代理人として、かつ第三者の代理人としてすることをいう。例:売主と買主双方の代理人として売買契約を締結する行為。 ・自己契約・双方代理は利益相反行為として、本人に不利益な取引がなされる恐れがあるため、民法108条で原則として禁止されている。 ・禁止される法律行為の効果は、無効ではなく「代理権の範囲を超える行為」として無権代理行為となる。本人は追認により有効とすることができる。 ・本人があらかじめ許諾を得ている場合は、自己契約・双方代理が認められる。許諾は事前になされる必要がある。 ・債務の履行については、本人の許諾がなくても自己契約・双方代理が認められる。これは債務の履行には裁量の余地がなく、本人の不利益となる恐れが少ないためである。
例外
本人の許諾がある場合:本人が事前に自己契約・双方代理を承諾していれば、その行為は有効に成立する。許諾は明示又は黙示でよい。 ・債務の履行の場合:例えば、代理人が本人の預金から自己への借金を返済する行為は、債務の履行として有効に成立する。 ・単純な事実行為や準法律行為には民法108条は適用されないと解されている。
比較・対照
自己契約と双方代理は、いずれも利益相反行為として民法108条で原則禁止されるが、本人の許諾または債務の履行の場合は例外として有効となる。代理権の濫用とは主観的要件が異なる点に注意。
記憶テクニック
「自分と契約=自己契約、両方代理=双方代理」と覚える。シンプルだが定義の基礎となる。 ・「許諾か債務履行ならOK」:例外を語呂合わせで覚える。許諾と債務履行の2つだけ。 ・「108条は利益相反を防ぐ」:条文番号と趣旨をセットで覚える。
事例で確認

宅建試験で出題される自己契約と双方代理」はこう問われる

AはBを代理人として、B所有の土地をAに売却させることを委任した。BはAの代理人として、B自身のために、Aに土地を売却する契約を締結した。 この売買契約は有効か。
結論:本人Aの許諾があるため、売買契約は有効に成立する。
BはAの代理人として、同時に自己(B)のために法律行為をしているため、自己契約に該当する。民法108条により原則として禁止されるが、Aがあらかじめこの行為を許諾しているため、例外として有効に成立する。本人の許諾がある場合の典型例である。
押さえる:本人の許諾があれば自己契約も有効。許諾は事前になされる必要がある。
宅建業者Cは、売主Dと買主Eの双方から媒介依頼を受け、D・E間の土地売買契約の締結を代理した。D・E双方から許諾は得ていない。 この売買契約の効力はどうなるか。
結論:無権代理行為となり、D・Eの追認により有効となる。
Cは同一の法律行為について、Dの代理人として、かつEの代理人として行為しているため、双方代理に該当する。民法108条により原則として禁止される。D・E双方の許諾がないため、代理権の範囲を超える行為として無権代理となり、本人の追認により有効となる。
押さえる:宅建業者が双方を代理する場合、本人双方の許諾が必要。許諾がない場合は無権代理。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。近年の宅建試験で細かい知識が増えており、差をつけるポイントとなる。
解き方のコツ自己契約と双方代理の定義を明確に区別し、本人の許諾と債務の履行という2つの例外を確実に覚えること。「無効」ではなく「無権代理」となる点も重要。
よく問われるパターン
  • 自己契約・双方代理の定義を問う問題:どちらに該当するかを判定させる形式で出題される。
  • 例外規定を問う問題:本人の許諾、債務の履行の例外を正しく理解しているかを問う。
  • 法的効果を問う問題:民法108条違反の行為が無権代理となることを理解しているか問う。
  • 他制度との区別を問う問題:代理権の濫用、表見代理との違いを問う問題が出題される。
理解度チェック

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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1No.1
解答: 正解: 3。本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を
Q2No.1
解答: 正解: 3。意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三
よくある質問

宅建試験で出題される自己契約と双方代理について

宅建の「宅建試験で出題される自己契約と双方代理」とは何ですか?
自己契約とは代理人が本人の代理人として自己のために法律行為をすること、双方代理とは同一の法律行為について本人と第三者の双方の代理人としてすることです。いずれも利益相反行為として本人に不利益を与える恐れがあるため、民法108条で原則として禁止されています。ただし、本人の許諾がある場合や債務の履行については例外として認められます。
「宅建試験で出題される自己契約と双方代理」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
代理人が本人の代理人として、自己のためにする法律行為を自己契約という。
○。自己契約の定義通り。代理人が本人の代理人として、同時に自己のためにする法律行為を指す。
自己契約及び双方代理は、民法108条により無効とされる。
×。無効ではなく、代理権の範囲を超える行為として無権代理となる。本人は追認により有効とすることができる。
本人があらかじめ許諾した場合、自己契約及び双方代理は有効に成立する。
○。民法108条の例外として、本人の許諾がある場合は自己契約・双方代理が認められる。許諾は事前になされる必要がある。
「宅建試験で出題される自己契約と双方代理」の覚え方は?
「自分と契約=自己契約、両方代理=双方代理」と覚える。シンプルだが定義の基礎となる。 ・「許諾か債務履行ならOK」:例外を語呂合わせで覚える。許諾と債務履行の2つだけ。 ・「108条は利益相反を防ぐ」:条文番号と趣旨をセットで覚える。
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