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借地借家法(土地)27

宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:借地借家法(土地)27

借地借家法27条(期間の定めのない借地契約の法定期間)借地借家法3条(借地権の存続期間)借地借家法24条(一時使用目的の借地権)

重要度: 重要

要点
1.AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和7年試験 問112.建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。令和6年試験 問113.AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和5年試験 問114.建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和4年試験 問115.次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和3年12月試験 問116.Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の1つで、総則、物権、債権、親族相続の4分野から構成されます。借地借家法は物権分野に属し、土地・建物の賃貸借に関する特別法として位置づけられます。宅建業の実務において不動産取引の根幹をなす重要分野です。
ルールの詳細
建物の所有を目的とする土地の賃貸借で期間の定めがない場合、法定期間は30年となる(借地借家法27条) ・一時使用目的のための借地契約は27条の適用が除外される ・期間の定めがない場合とは、契約書に期間の記載がない、または期間の合意が無効な場合を指す ・30年の法定期間は強行規定ではなく、当事者間で合意すれば変更可能 ・借地借家法3条の存続期間(堅固60年・非堅固30年)は期間を定めた場合に適用される ・期間満了後の更新については借地借家法4条が適用される
例外
一時使用目的の借地契約は27条の適用外(仮設店舗、イベント会場等) ・定期借地権は27条の適用外(期間の定めが必須) ・期間を明確に定めた契約には27条は適用されず、3条が適用される
比較・対照
27条は期間不定の場合の補充規定で30年、3条は期間を定めた場合で堅固60年・非堅固30年。一時使用目的と定期借地権は除外。
記憶テクニック
「期間なき借地は30年(27条)」と覚える。期間がない=27条で30年 ・「堅固60・非堅固30は期間あり(3条)、期間なしは一律30(27条)」と区別 ・「一時使用は除外、定期借地も除外、27条の適用は通常のみ」と整理
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

借地借家法(土地)27において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
借地借家法(土地)27の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
借地借家法(土地)27に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。令和3年から7年まで連続出題されており、基本条文の正確な理解が必須。
解き方のコツ「期間の定めがない場合=27条30年」「期間を定めた場合=3条」「一時使用・定期借地権=除外」の3パターンを確実に区別すること。
よく問われるパターン
  • 期間の定めの有無による27条と3条の適用区分を問う問題
  • 一時使用目的の該当性を問う問題
  • 法定期間30年と存続期間の違いを問う問題
  • 定期借地権との関係を問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効
Q2No.1
解答: 正解: 3。本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を
よくある質問

借地借家法(土地)27について

宅建の「借地借家法(土地)27」とは何ですか?
宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:借地借家法(土地)27
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