宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較
宅建試験の民法解説:改正民法で大きく変わった「使用貸借と消費貸借」について見ていきます。
民法587条(消費貸借の定義と効力発生時期)民法588条(消費貸借の予約)民法589条(消費貸借における返還時期)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の民法解説:改正民法で大きく変わった「使用貸借と消費貸借」について見ていきます。
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体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も理解が難しい科目です。契約法分野は民法の中でも中心的な位置を占め、使用貸借・消費貸借は典型契約として重要です。改正民法(2020年4月施行)で消費貸借が諾成契約化されるなど大きな変更があり、試験でも注目されています。
ルールの詳細
・使用貸借は無償の契約であり、借主は貸主から受け取った物をその性質に従って使用収益しなければなりません(民法594条1項)。
・消費貸借では借主は受け取った物の所有権を取得し、消費することができます。返還は同種・同品等・同数量の物で行います(民法587条)。
・使用貸借は要物契約であり、物の引渡しがなければ契約は成立しません。改正民法後もこの点は変更ありません。
・消費貸借は改正民法により諾成契約化され、当事者間の合意のみで契約が成立します。ただし要物契約としての消費貸借も残っています。
・使用貸借の借主は、契約に定めた用法に従わない使用をした場合、貸主は契約を解除することができます(民法595条2項)。
・消費貸借の返還時期について、当事者間に別段の定めがない場合、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければなりません(民法589条)。
例外
・消費貸借で利息の特約がない場合、利息を付す必要はありません。ただし商法513条により商人間では法定利息が生じます。
・使用貸借で借主が物の瑕疵を知りながら貸主に通知しなかった場合、貸主は損害賠償を請求できる可能性があります(民法596条で準用する551条)。
・消費貸借の予約は、当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、相手方は予約に基づく履行を請求することができません(民法588条2項)。
比較・対照
使用貸借と消費貸借の最大の違いは、返還すべき物が「元物」か「同種物」か、そして契約成立時期です。改正民法で消費貸借が諾成契約化された点は試験上極めて重要です。
記憶テクニック
・「使用貸借は使うだけ、消費貸借は消えてなくなる」と覚える。使用は物が残る、消費は物がなくなる。
・「消費貸借は諾成化(だっかく)」→「貸借(たいしゃく)は諾成(だっせい)」と語呂合わせ。
・「使用は無償、消費は利息あり」→「使うだけならタダ、消費するなら利息」と覚える。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。改正法との関係で、消費貸借の諾成契約化は試験上の重要ポイントです。 |
| 解き方のコツ | 使用貸借は「無償・要物・元物返還」、消費貸借は「有償の場合あり・諾成(改正後)・同種物返還」と整理して覚えましょう。改正点は必ず確認してください。 |
よく問われるパターン
- 使用貸借と消費貸借の性質の違い(要物・諾成、有償・無償)を問う問題
- 返還すべき物の違い(元物か同種物か)を問う問題
- 使用貸借と賃貸借の比較を問う問題
- 改正民法による消費貸借の諾成契約化を問う問題
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Q1No.1
解答: 正解: 3。本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を
よくある質問
宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較について
宅建の「宅建試験で出題可能性が上がるかもしれない使用貸借と消費貸借を比較」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:改正民法で大きく変わった「使用貸借と消費貸借」について見ていきます。
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