宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説
債権譲渡とは、債権者がその債権を第三者に譲り渡す契約です。原則として債権は自由に譲渡できます(民法466条1項)。改正民法では、譲渡禁止特約が付されていても、善意の譲受人に対しては譲渡が有効となりました。債務者への対抗要件として譲渡通知または債務者の承諾が必要です。
民法466条(債権の譲渡性)民法466条2項・3項(譲渡禁止特約の効力)民法467条(債権譲渡の対抗要件)
重要度: 重要
要点
債権譲渡とは、債権者がその債権を第三者に譲り渡す契約です。原則として債権は自由に譲渡できます(民法466条1項)。改正民法では、譲渡禁止特約が付されていても、善意の譲受人に対しては譲渡が有効となりました。債務者への対抗要件として譲渡通知または債務者の承諾が必要です。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の科目の一つで、権利の変動、契約、不法行為などを学びます。債権譲渡は債権の章に位置づき、債権者がその債権を第三者に譲渡する制度です。改正民法で譲渡禁止特約の効力などが大きく変更され、実務上も重要な制度です。
ルールの詳細
・債権は原則として自由に譲渡できます。ただし、債権の性質が譲渡を許さない場合や当事者が譲渡禁止特約を結んだ場合は例外です。
・改正民法では、譲渡禁止特約がある場合でも、譲受人が善意・無過失であれば譲渡は有効です(民法466条2項)。
・債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条)。
・債務者は、譲受人に対して、譲渡人に対する抗弁を主張できます(民法468条1項)。
・譲渡人は債務者に対して債権譲渡を通知する義務を負いますが、通知を怠っても譲渡自体の効力には影響しません。
・将来債権も譲渡可能です(改正民法466条の2)。将来発生する債権をあらかじめ譲渡する契約が有効となりました。
例外
・債権の性質上譲渡できない場合(身元的な債権など)は、譲渡禁止特約がなくても譲渡できません。例えば扶養請求権などです。
・譲渡禁止特約がある場合でも、譲受人が善意・無過失であれば譲渡は有効です。ただし、譲渡人が損害賠償責任を負います。
・指名債権以外の債権(証券債権など)には、それぞれ特別の譲渡方法が定められています。
比較・対照
債権譲渡は債権者の変更、債務引受は債務者の変更です。対抗要件は通知か承諾で、確定日付が必要です。改正で譲渡禁止特約の効力が緩和されました。
記憶テクニック
・「譲渡禁止でも善意ならOK」:改正民法で譲渡禁止特約があっても善意・無過失なら譲渡有効
・「通知・承諾、確定日付」:対抗要件の2つの方法と確定日付の必要性
・「債権は自由に譲れる」:原則として債権譲渡は自由(466条1項)
事例で確認
「宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説」はこう問われる
AはBに対して100万円の貸付債権を有していた。Aはこの債権をCに譲渡した。譲渡禁止特約は付されていなかったが、AはBに通知をしていなかった。その後、BがAに100万円を支払った。 CはBに対して100万円の支払を請求できるか?
結論:CはBに対して100万円を請求できません。
債権譲渡を債務者Bに対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条1項)。本件では通知がされていないため、CはBに対して債権譲渡を対抗できません。BのAへの支払は有効であり、CはBに請求できません。
押さえる:対抗要件を具備していない債権譲渡では、債務者の善意の支払が保護されます。
AはBに商品を売渡し、代金債権を有していた。売買契約には「譲渡禁止」の特約が付されていた。その後、Aはこの債権をCに譲渡した。Cは譲渡禁止特約の存在を知らなかった。 CはBに対して代金債権の支払を請求できるか?
結論:Cが善意・無過失であれば、Bに請求できます。
改正民法466条2項により、譲渡禁止特約がある場合でも、譲受人がその特約の存在を知らず、かつ知らないことについて過失がないときは、債権譲渡は有効です。Cが善意・無過失であれば、CはBに対して債権を行使できます。
押さえる:改正民法では善意・無過失の譲受人が保護されるようになりました。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。改正点を中心に出題される可能性が高く、差がつきやすい分野です。 |
| 解き方のコツ | 改正前後の違いを整理し、特に譲渡禁止特約の効力変化を確実に押さえてください。対抗要件の「確定日付」要件も頻出です。 |
よく問われるパターン
- 譲渡禁止特約の効力に関する正誤判定
- 対抗要件(通知・承諾)の要否と効果
- 債務者の抗弁権の帰趨
- 善意・無過失の譲受人の保護
- 将来債権の譲渡可能性
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
Q2No.1
解答: 正解: 3。AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
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よくある質問
宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説について
宅建の「宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説」とは何ですか?
債権譲渡とは、債権者がその債権を第三者に譲り渡す契約です。原則として債権は自由に譲渡できます(民法466条1項)。改正民法では、譲渡禁止特約が付されていても、善意の譲受人に対しては譲渡が有効となりました。債務者への対抗要件として譲渡通知または債務者の承諾が必要です。
「宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
債権譲渡において、譲渡禁止特約が付されている場合、その特約は常に有効であり、債権譲渡は無効となる。
誤り。改正民法では、譲受人が善意・無過失であれば、譲渡禁止特約があっても債権譲渡は有効です(民法466条2項)。
債権譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾が必要である。
正解。ただし、通知または承諾は確定日付のある証書によって行う必要があります(民法467条)。
債権譲渡の通知は、譲受人から債務者に対して行っても有効である。
正解。民法467条の通知は、譲渡人または譲受人から行うことができます。ただし、確定日付のある証書が必要です。
「宅建試験で出題されそうな債権譲渡の解説」の覚え方は?
「譲渡禁止でも善意ならOK」:改正民法で譲渡禁止特約があっても善意・無過失なら譲渡有効
・「通知・承諾、確定日付」:対抗要件の2つの方法と確定日付の必要性
・「債権は自由に譲れる」:原則として債権譲渡は自由(466条1項)
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