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宅建試験で重要な「取得時効」と「消滅時効」のポイント解説

時効制度は、長期間継続した事実状態を尊重し、法的権利関係を確定させることで社会秩序を維持することを目的とします。取得時効は他人の物を一定期間平穏かつ公然と占有することで所有権を取得する制度、消滅時効は権利者が一定期間権利を行使しないことで権利が消滅する制度です。いずれも法律の安定性と証拠価値の減少への配慮が趣旨です。

民法162条(取得時効に関する規定)民法166条(債権等の消滅時効に関する規定)民法167条(債権の消滅時効)

重要度: 重要

要点
時効制度は、長期間継続した事実状態を尊重し、法的権利関係を確定させることで社会秩序を維持することを目的とします。取得時効は他人の物を一定期間平穏かつ公然と占有することで所有権を取得する制度、消滅時効は権利者が一定期間権利を行使しないことで権利が消滅する制度です。いずれも法律の安定性と証拠価値の減少への配慮が趣旨です。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も難易度が高く、法的思考力が求められる科目です。時効制度は物権法と債権法の両分野にまたがる重要制度で、権利の変動や消滅に関する基本原理を理解する上で中核的な位置を占めます。財産法全体の基礎となる概念です。
ルールの詳細
取得時効(20年)は、平穏かつ公然に他人の物を占有し始めた者は、20年間継続することでその所有権を取得します(民法162条1項)。善意無過失は不要です。 ・取得時効(10年)は、占有者が善意であり、かつ過失がない場合、10年間の占有で所有権を取得します(民法162条2項)。要件が厳しい分、期間が短縮されます。 ・消滅時効の期間は、債権については10年、債権以外の財産権については20年とされています(民法166条)。所有権は消滅時効にかかりません。 ・時効の進行は、権利を行使することができる時から進行します。期限付権利や条件付権利は、期限到来時や条件成就時から進行開始です。 ・時効の中断事由には、裁判上の請求、差押え、仮差押え、承認などがあります。中断後は時効期間が初めから進行します。 ・時効の停止は、未成年者や成年被後見人に法定代理人がない場合などに認められ、時効の進行を一時停止させる制度です。
例外
民法164条により、時効の利益はあらかじめ放棄することができません。時効完成後の放棄は可能です。当事者間の合意による時効期間の延長も無効です。 ・即時取得(民法192条)との関係では、即時取得が優先的に適用される場合があります。即時取得は即座に所有権を取得するのに対し、取得時効は期間経過が必要です。 ・国や公共団体の所有する不動産については、特別法により取得時効が認められない場合があります。公用財産については取得時効が成立しません。
比較・対照
取得時効は「権利の取得」、消滅時効は「権利の消滅」という対照的な効果を持ちます。期間や要件の違いを正確に把握し、中断・停止との関係も理解することが重要です。
記憶テクニック
「10年は善意無過失、20年は何もいらない」-10年取得時効は善意無過失が必要、20年は不要と覚える。 ・「債権10年、債権以外20年」-消滅時効の期間を債権とそれ以外で区別する。 ・「中断はリセット、停止は一時停止」-中断は期間がゼロに戻り、停止は一時止まるだけと覚える。
事例で確認

宅建試験で重要な「取得時効」と「消滅時効」のポイント解説」はこう問われる

A所有の土地をBがAの承諾なく20年間平穏かつ公然と占有し続けていた。Bは自分のものと信じて占有していたわけではなく、他人の土地であることを知っていた。 Bはこの土地の所有権を時効取得できるか。
結論:Bは20年の取得時効により所有権を取得できます。
民法162条1項の20年取得時効は、占有者が平穏かつ公然に占有を継続すれば成立し、善意無過失は不要です。Bが他人の土地と知っていたとしても、平穏かつ公然に20年間占有を継続していれば、取得時効が成立します。
押さえる:20年取得時効は善意無過失不要。10年取得時効との要件の違いを押さえる。
CはDに対して1000万円の貸金債権を有していたが、10年間何ら請求を行わなかった。Dは時効を主張していない。 Cの貸金債権は消滅したか。
結論:Dが時効を援用しない限り、債権は消滅しません。
民法167条1項により、債権は10年間行使しないときは消滅時効にかかります。しかし、時効は当事者が援用しなければ裁判所が職権で適用することはできません。Dが時効を主張していない限り、債権は消滅しません。
押さえる:消滅時効の効果発生には当事者の援用が必要。職権適用は不可。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。民法の中でも頻出テーマで、確実に得点すべき分野です。
解き方のコツ10年と20年の取得時効の要件の違い、消滅時効の期間、中断・停止の事由を確実に暗記してください。改正部分の新規規定も重点的に学習しましょう。
よく問われるパターン
  • 取得時効の要件(平穏・公然・善意無過失)の組み合わせ問題。期間と要件の対応を問う。
  • 消滅時効の期間と中断事由の組み合わせ。どの行為が中断事由になるかを問う。
  • 時効の援用と放棄の可否。時効完成前後での法的効果の違いを問う。
  • 登記との関係で、取得時効完成後の第三者との優劣を問う問題。
  • 新民法(2020年改正)による協議による合意時効の規定を問う問題。
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効
よくある質問

宅建試験で重要な「取得時効」と「消滅時効」のポイント解説について

宅建の「宅建試験で重要な「取得時効」と「消滅時効」のポイント解説」とは何ですか?
時効制度は、長期間継続した事実状態を尊重し、法的権利関係を確定させることで社会秩序を維持することを目的とします。取得時効は他人の物を一定期間平穏かつ公然と占有することで所有権を取得する制度、消滅時効は権利者が一定期間権利を行使しないことで権利が消滅する制度です。いずれも法律の安定性と証拠価値の減少への配慮が趣旨です。
「宅建試験で重要な「取得時効」と「消滅時効」のポイント解説」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
取得時効(20年)が成立するには、占有者が善意無過失であることが必要である。
誤り。20年の取得時効は平穏かつ公然の占有のみで成立し、善意無過失は不要です(民法162条1項)。
消滅時効の利益はあらかじめ放棄することができる。
誤り。時効の利益はあらかじめ放棄することができません(民法164条)。時効完成後の放棄のみ有効です。
債権の消滅時効期間は5年である。
誤り。債権の消滅時効期間は10年です(民法167条1項)。商行為による債権は5年ですが、これは商法の特則です。
「宅建試験で重要な「取得時効」と「消滅時効」のポイント解説」の覚え方は?
「10年は善意無過失、20年は何もいらない」-10年取得時効は善意無過失が必要、20年は不要と覚える。 ・「債権10年、債権以外20年」-消滅時効の期間を債権とそれ以外で区別する。 ・「中断はリセット、停止は一時停止」-中断は期間がゼロに戻り、停止は一時止まるだけと覚える。
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