権利関係出題なし過去 37 年で 0 回出題

弁済

宅建試験の民法解説:これまでに見てきた取消も債権消滅事由です。しかしもっとも普通の債権消滅事由といえば、債務者が債務を履行することによって債権者の債権が消滅する場合でしょう。その典型が「弁済」です。民法は他にも債権消滅事由として「代物弁済」「相殺」「更改」「免除」「混同」を規定しています。宅建試験で重要なのは弁済と相殺です。ここでは弁済を、次ページで「相殺」を解説していきたいと思います。より詳しい解説はこちら→弁済の難問対策

民法第474条(第三者の弁済)民法第478条(受領権限のない者への弁済)民法第479条(代物弁済)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:これまでに見てきた取消も債権消滅事由です。しかしもっとも普通の債権消滅事由といえば、債務者が債務を履行することによって債権者の債権が消滅する場合でしょう。その典型が「弁済」です。民法は他にも債権消滅事由として「代物弁済」「相殺」「更改」「免除」「混同」を規定しています。宅建試験で重要なのは弁済と相殺です。ここでは弁済を、次ページで「相殺」を解説していきたいと思います。より詳しい解説はこちら→弁済の難問対策 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の科目の一つで、権利の変動、契約、不法行為などを学びます。債権消滅事由は契約関係の終了を意味し、取引の安全と当事者間の公平を図る重要な分野です。弁済は最も基本的な債権消滅事由であり、債務履行による債権消滅の典型です。
ルールの詳細
債務者は債務の本旨に従って履行しなければならず、履行遅滞や不完全履行は債務不履行となる(民法415条)。 ・第三者も弁済をすることができるが、債務者の意思に反する場合は除かれる(民法474条1項ただし書)。 ・債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が善意無過失であれば有効となる(民法478条)。 ・受領権限のない第三者への弁済は、債権者の承諾があれば有効となる(民法479条)。 ・代物弁済は当事者間の合意により成立し、本来の給付に代えて他の給付を行うことで債権を消滅させる(民法482条)。 ・第三者が弁済した場合、弁済者は債権者に代位し、債権および担保権を行使できる(弁済による代位、民法500条)。
例外
債務の性質が第三者の弁済を許さない場合(一身専属債務)は、第三者は弁済できない。 ・債務者が反対の意思を表示した場合でも、債権者が異議を述べたときは第三者の弁済は有効となる。 ・受領権限のない者への弁済であっても、債権者が追認すれば遡及的に有効となる。
比較・対照
弁済は本来の債務履行による消滅、代物弁済は代替給付による合意消滅、相殺は対立債権の充当消滅です。第三者弁済と保証履行は求償権の根拠が異なります。
記憶テクニック
「弁済は第三者もOK、でも一身専属はダメ」で第三者弁済の原則と例外を覚える ・「準占有者への弁済は善意無過失」を「じゅんせん(純戦)無過失」と語呂合わせ ・「代物弁済は代わりの物で合意」で代物弁済の要件を覚える
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

弁済において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
弁済の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
弁済に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。債権消滅事由の中核であり、保証債務や抵当権と組み合わせた出題が多い。
解き方のコツ第三者弁済の可否、受領権限のない者への弁済の要件(善意無過失)、弁済による代位の効果を確実に押さえること。特に「過失」の有無の判断が分岐点になることが多い。
よく問われるパターン
  • 第三者弁済の可否と求償権の有無を問う問題
  • 受領権限のない者への弁済の効力を問う問題
  • 代物弁済の成立要件と効果を問う問題
  • 弁済による代位の要件と効果を問う問題
  • 差押えと弁済の関係を問う問題
理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1【2019年 問7】Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:1 Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[1]です。
Q2【2013年 問6】A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:4 Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
よくある質問

弁済について

宅建の「弁済」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:これまでに見てきた取消も債権消滅事由です。しかしもっとも普通の債権消滅事由といえば、債務者が債務を履行することによって債権者の債権が消滅する場合でしょう。その典型が「弁済」です。民法は他にも債権消滅事由として「代物弁済」「相殺」「更改」「免除」「混同」を規定しています。宅建試験で重要なのは弁済と相殺です。ここでは弁済を、次ページで「相殺」を解説していきたいと思います。より詳しい解説はこちら→弁済の難問対策
弁済」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
さあ、はじめよう
弁済を、アプリで演習する
無料で体験を始める →