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意思表示15

宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:意思表示15

民法93条(心裡留保に関する規定)民法94条(虚偽表示に関する規定)民法94条2項(虚偽表示の第三者保護)

重要度: 重要

要点
1.意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。令和7年試験 問32.法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。令和6年試験 問13.AとBとの間で令和7年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。令和2年10月試験 問64.AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和元年試験 問25.AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成30年試験 問16.Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成27年試験 問27.民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない
体系における位置づけ
民法「権利関係」分野は、宅建試験の柱の一つであり、法律行為、物権、債権、相続など幅広い分野を含みます。意思表示は法律行為の核心をなし、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫などの瑕疵ある意思表示に関する規定は、取引安全と私的自治の調整点として極めて重要です。
ルールの詳細
心裡留保:真意でない意思表示でも原則として有効。ただし相手方が悪意または過失ある場合は無効となる。 ・虚偽表示:相手方と通謀した虚偽の意思表示は無効。ただし善意の第三者には対抗できない。 ・錯誤:法律行為の要素に錯誤があるときは、意思表示を取り消すことができる。表意者に重過失がある場合は取消し不可。 ・第三者保護:虚偽表示の無効は善意無過失の第三者には対抗できない。登記の有無は問わない。 ・取消権の期間:取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年で時効消滅する。
例外
心裡留保の例外:相手方が悪意の場合は無効となるが、過失については条文上の規定がなく解釈が分かれる。 ・虚偽表示の例外:第三者が悪意または過失ある場合は保護されない。登記がない場合でも善意第三者は保護される。 ・錯誤の例外:表意者に重過失がある場合は取消しが認められない。動機の錯誤は原則として要素の錯誤とならない。
比較・対照
心裡留保と虚偽表示は相手方の関与の有無で区別します。虚偽表示と錯誤は故意か過失かで異なります。第三者保護の要件は制度により異なるため、各条文の要件を正確に理解することが重要です。
記憶テクニック
「心裡留保は単独で有効、相手悪意なら無効」 ・「虚偽表示は通謀で無効、善意第三者には対抗不可」 ・「錯誤は要素で取消し可能、重過失あれば取消し不可」
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

意思表示15において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
意思表示15の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
意思表示15に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。意思表示の瑕疵は必須知識であり、必ず得点できるようにすべき。
解き方のコツ各条文の要件と効果を正確に暗記し、特に第三者保護の要件(善意・無過失・登記の要否)を整理しておくことが得点の鍵です。
よく問われるパターン
  • 虚偽表示と第三者保護の関係を問う問題。善意第三者の要件が焦点となる。
  • 錯誤の要件として要素の錯誤と重過失の有無を問う問題。
  • 心裡留保と虚偽表示の違いを問う問題。相手方の関与の有無がポイント。
  • 無効と取消しの効果の違いを問う問題。期間制限と主張できる者の範囲に注意。
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効
よくある質問

意思表示15について

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宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:意思表示15
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