相続
相続とは、自然人の死亡により、その者の有していた財産に属した一切の権利義務を、一定の親族関係にある者(相続人)に包括的に承継させる制度です。民法は、被相続人の意思を尊重しつつも、遺族の生活保障という観点から法定相続分を定め、遺留分制度により相続人の最低限の取り分を保障しています。包括承継により、登記なしに第三者に対抗できる点が特徴です。
民法896条(相続の一般的効力)民法890条(子及び配偶者の相続分)民法887条(子の相続権)
重要度: 重要
要点
相続とは、自然人の死亡により、その者の有していた財産に属した一切の権利義務を、一定の親族関係にある者(相続人)に包括的に承継させる制度です。民法は、被相続人の意思を尊重しつつも、遺族の生活保障という観点から法定相続分を定め、遺留分制度により相続人の最低限の取り分を保障しています。包括承継により、登記なしに第三者に対抗できる点が特徴です。
体系における位置づけ
民法(権利関係)における相続分野は、人の死亡に伴う財産の移転を規律する制度です。法定相続人の範囲・順位、相続分の計算、遺言による相続、遺留分制度などが含まれます。宅建試験では登記との関係や、不動産取得税・登録免許税の軽減措置との関連でも出題されます。家族法と財産法の接点となる重要分野です。
ルールの詳細
・第1順位の相続人は子であり、子が複数いる場合は均等に相続します。配偶者は常に相続人となり、子と同順位で相続分は2分の1です。
・第2順位は直系尊属(父母等)で、配偶者と同順位の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。
・第3順位は兄弟姉妹で、配偶者と同順位の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
・代襲相続は、相続人が死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に、その直系卑属が代わって相続する制度です。
・相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
・遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められ、直系尊属は法定相続分の3分の1、その他は2分の1です。
例外
・兄弟姉妹には遺留分が認められません。遺言により全財産を第三者に遺贈されても、遺留分侵害請求はできません。
・相続人が配偶者のみの場合、配偶者が全財産を相続します。他に相続人がいない場合と混同しないよう注意が必要です。
・内縁関係にある者は相続人になりません。ただし、特別寄与料の制度により一定の財産分与が認められる場合があります。
比較・対照
法定相続と遺贈は根拠が異なり、遺留分は法定相続分の保障制度です。相続放棄は相続人としての地位自体を否定するのに対し、相続分譲渡は地位を維持します。
記憶テクニック
・「配偶者は常に相続人、子がいれば2分の1、親なら3分の2、兄弟なら4分の3」
・「遺留分は2分の1、でも親は3分の1、兄弟にはなし」
・「代襲相続は死欠廃(しけつはい)」=死亡・欠格・廃除
事例で確認
「相続」はこう問われる
Aが死亡し、相続人は配偶者Bと子C・Dの3名でした。Aは遺言で「全財産を友人Eに遺贈する」としていました。CとDは遺留分侵害請求ができるか。 CとDは遺留分を主張できるか、またその割合はどうなるか?
結論:C・Dは各8分の1の遺留分を主張でき、侵害額請求が可能です。
配偶者Bと子C・Dは遺留分権利者です。法定相続分はBが2分の1、C・Dが各4分の1です。遺留分は法定相続分の2分の1なので、Bは4分の1、C・Dは各8分の1の遺留分を持ちます。遺留分侵害額請求により、Eから金銭の支払いを請求できます。
押さえる:遺留分は法定相続分の2分の1(直系尊属の場合は3分の1)であることを正確に計算する必要があります。
Aが死亡し、その子BはAより先に死亡していました。Bには子C(Aの孫)がいます。CはAの相続人となれるか。 Cは代襲相続によりAの相続人となれるか?
結論:Cは代襲相続によりAの相続人となります。
民法887条2項により、相続人となるべき者が死亡した場合、その者の直系卑属が代襲して相続人となります。BはAより先に死亡しているため、Bの子Cが代襲相続人となります。CがAの相続人となり、Bの本来の相続分を相続します。
押さえる:代襲相続の要件は「死亡・欠格・廃除」により相続権を失うことです。先順位の相続人の直系卑属に限られます。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 毎年複数回出題 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 31 回・24 年分・最新 2025 年 |
| 重要度 | A:最重要 - 民法の中でも頻出かつ実務的にも重要な分野です。 |
| 解き方のコツ | 法定相続分の計算を確実にマスターし、遺留分の割合(2分の1または3分の1)を正確に覚えることが得点の鍵です。 |
よく問われるパターン
- 法定相続人の順位と相続分の計算問題
- 代襲相続の成否の判定
- 遺留分侵害額の計算
- 相続放棄の期間と効果
- 相続と登記の関係
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Q1【2025年 問5】Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。 ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき...
解答: 正解:4
ア、イ、ウ
【解説】解説 法定相続人となる人が、死亡・欠格・廃除により相続できない場合、本来の相続人に代わり、その直系卑属(子や孫)が相続人となります。これを「代襲相続」と言います...
Q2【2024年 問4】Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:4
本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
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よくある質問
相続について
宅建の「相続」とは何ですか?
相続とは、自然人の死亡により、その者の有していた財産に属した一切の権利義務を、一定の親族関係にある者(相続人)に包括的に承継させる制度です。民法は、被相続人の意思を尊重しつつも、遺族の生活保障という観点から法定相続分を定め、遺留分制度により相続人の最低限の取り分を保障しています。包括承継により、登記なしに第三者に対抗できる点が特徴です。
「相続」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 31 回、24 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
配偶者は常に相続人となり、他に相続人がいない場合は配偶者が全財産を相続する。
○ 正解です。民法890条により、配偶者は常に相続人となり、他に相続人がいない場合は単独で全財産を相続します。
兄弟姉妹にも遺留分は認められ、法定相続分の2分の1が保障されている。
× 誤りです。民法1041条により、兄弟姉妹には遺留分は認められません。遺言により全財産を第三者に遺贈されても、遺留分侵害請求はできません。
相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。
○ 正解です。民法915条1項により、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
「相続」の覚え方は?
「配偶者は常に相続人、子がいれば2分の1、親なら3分の2、兄弟なら4分の3」
・「遺留分は2分の1、でも親は3分の1、兄弟にはなし」
・「代襲相続は死欠廃(しけつはい)」=死亡・欠格・廃除
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