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権利関係出題なし過去 37 年で 0 回出題

胎児の権利能力

宅建試験の民法解説:今までは民法の全体像についてお話してきましたが、これより宅建試験で出題される各条文の知識に入っていきます。まずは「胎児の権利能力」から見ていきましょう。

民法第1条の3(権利能力の始期)民法第3条の2(胎児の権利能力)民法第886条(胎児の相続権)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:今までは民法の全体像についてお話してきましたが、これより宅建試験で出題される各条文の知識に入っていきます。まずは「胎児の権利能力」から見ていきましょう。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
民法(権利関係)は、私人間の権利義務関係を規律する法分野です。権利の主体(人・法人)、権利の客体(物)、法律行為、物権、債権、相続などから構成されます。宅建試験では約50点中15点程度を占め、契約関係や物権変動が重点的に出題されます。胎児の権利能力は権利主体論の冒頭に位置する基礎概念です。
ルールの詳細
胎児は相続について既に生まれたものとみなされます。相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児であれば、生きて生まれたときに遡って相続権を取得します。 ・胎児は不法行為に基づく損害賠償請求権について既に生まれたものとみなされます。胎児の間に加害行為を受け、生きて生まれた場合、損害賠償を請求できます。 ・胎児は遺贈について既に生まれたものとみなされます。遺言により遺贈を受ける地位を認められます。 ・胎児が権利能力を取得するには、生きて生まれることが停止条件となります。死産の場合は権利能力を取得しません。 ・胎児の権利能力が認められるのは、相続、損害賠償請求、遺贈の3つに限定され、全ての権利について認められるわけではありません。 ・胎児の権利能力は、生きて生まれたときに遡及して出生時に権利能力を有していたことになります。
例外
胎児が権利能力を取得するのは、相続、損害賠償請求、遺贈についてのみです。それ以外の権利(例えば、贈与契約の当事者となることなど)については、胎児に権利能力は認められません。 ・胎児が死産した場合、権利能力を取得せず、相続等の権利も発生しません。この場合、胎児のために予定されていた相続分は他の相続人に帰属します。 ・胎児が生きて生まれた後、直ちに死亡した場合でも、一時的にでも生きて生まれれば権利能力を取得し、相続権等が認められます。
比較・対照
胎児の権利能力は、権利能力原則(出生時取得)に対する例外的取扱いであり、相続・損害賠償請求・遺贈に限定され、生きて出生することが停止条件となる点が核心です。
記憶テクニック
「相続・損害賠償・遺贈」→「そんい贈」と覚える。「損(損害賠償)・い(遺贈)・贈(相続)」で語呂合わせ。 ・「胎児の権利能力は3つだけ」→「さんざん遺言(3つ、残、遺贈)」と覚える。残は相続、遺言は遺贈を連想。 ・「生きて生まれる」→「いきる」で「い(遺贈)・き(期間限定)・る(留保条件)」と連想して停止条件を思い出す。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

胎児の権利能力において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
胎児の権利能力の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。基礎的概念として確実に理解すべき項目。単独出題は少ないが、他分野と組み合わせて出題される。
解き方のコツ「相続・損害賠償請求・遺贈」の3つを確実に暗記し、「生きて生まれること」が停止条件であることを押さえておけば確実に得点できます。
よく問われるパターン
  • 胎児が権利能力を有する場合として、相続・損害賠償請求・遺贈の3つが正しく列挙されているかを問う問題
  • 胎児の権利能力の要件として「生きて生まれること」が停止条件であることを問う問題
  • 死産した場合の法的効果として、権利能力を取得しないことを問う問題
  • 相続開始時と出生時の関係で、いつ胎児であればよいかを問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効
Q2No.1
解答: 正解: 3。意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三
よくある質問

胎児の権利能力について

宅建の「胎児の権利能力」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:今までは民法の全体像についてお話してきましたが、これより宅建試験で出題される各条文の知識に入っていきます。まずは「胎児の権利能力」から見ていきましょう。
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