権利関係出題なし過去 37 年で 0 回出題

遺言

宅建試験の民法解説:前ページでお話した相続人、相続分と異なる者・異なる額を相続させる場合は、その意思を言い遺したり書き遺したりします。これが「遺言」で、遺言により相続分を侵害されたときに行うことができる権利が「遺留分侵害額請求権」となります。他にも遺言により認知を行うなどいろいろあるのですが、宅建試験では相続に関する遺言だけを覚えておいてください。より詳しい解説はこちら→遺言と遺留分の難問対策

民法第960条(遺言の方式の定め)民法第961条(遺言能力)民法第967条(普通方式の遺言)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:前ページでお話した相続人、相続分と異なる者・異なる額を相続させる場合は、その意思を言い遺したり書き遺したりします。これが「遺言」で、遺言により相続分を侵害されたときに行うことができる権利が「遺留分侵害額請求権」となります。他にも遺言により認知を行うなどいろいろあるのですが、宅建試験では相続に関する遺言だけを覚えておいてください。より詳しい解説はこちら→遺言と遺留分の難問対策 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、権利の変動、契約、物権、債権、相続など幅広い分野を含みます。中でも相続法分野は、家族の生活に密接に関わる重要な領域で、相続の開始、相続人、相続分、遺言、遺留分などが主要な論点となります。遺言は被相続人の最終意思を尊重する制度として、相続法全体の中でも特に重要な位置を占めています。
ルールの詳細
遺言能力は15歳以上であれば有し、意思能力とは独立して認められる。未成年者でも15歳以上なら親の同意なく遺言できる。 ・普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ厳格な要件が定められている。 ・自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自書し、押印することが必要。パソコン作成は無効だが、財産目録のみ自書でなくてもよい改正があった。 ・公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成し、遺言者が署名押印する。最も確実な方式で紛争が少ない。 ・遺言は遺言者の死亡時に効力を生じる。遺贈により相続人以外の者に財産を譲り渡すことができる。 ・遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できる。前の遺言と抵触する後の遺言があれば、前の遺言は撤回されたとみなされる。
例外
危急時遺言(死亡の危急に迫った者による遺言)は、普通方式の要件を緩和した特別方式が認められる。証人3人以上の立会いで口頭ですることができる。 ・船員危急時遺言など、場所や状況に応じた特別方式が民法第976条以下に規定されている。 ・遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を侵害する遺言は、侵害額の限度で効力が制限される。ただし遺言自体は無効ではない。
比較・対照
遺言は単独行為で厳格な方式が要求される点が特徴。死因贈与と混同しやすいが、契約か単独行為かで区別する。遺留分は遺言の自由を制限する制度で、兄弟姉妹には認められない点に注意。
記憶テクニック
「自筆は全文自書、日付氏名押印」→自分で全部書いて、いつ誰が書いたか明らかにする ・「公正は証人2人、公証人が作成」→公正な証人が2人、公証人が確実に ・「遺留分は兄弟以外、直系尊属のみ1/3、他は1/2」→兄弟は遺留分なし、親だけ1/3、他は半分
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

遺言において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
遺言の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
遺言に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。遺言の方式、効力、遺留分との関係は必須知識。
解き方のコツ遺言の3つの普通方式の要件を正確に暗記する。遺留分権利者(兄弟姉妹は除外)と遺留分の割合(直系尊属のみ1/3、その他1/2)を確実に覚える。
よく問われるパターン
  • 遺言の方式(自筆証書遺言の要件違反)の正誤判定問題
  • 遺言能力(15歳以上)に関する問題
  • 遺留分侵害額請求権の対象者や計算に関する問題
  • 遺言の撤回に関する問題
  • 遺贈の承認・放棄に関する問題
理解度チェック

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Q1【2021年 問107】遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:4 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
Q2【2015年 問10】遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:4 遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるが、受遺者又は受贈者に対し、遺贈又は贈与の減殺を請求することはできない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
よくある質問

遺言について

宅建の「遺言」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:前ページでお話した相続人、相続分と異なる者・異なる額を相続させる場合は、その意思を言い遺したり書き遺したりします。これが「遺言」で、遺言により相続分を侵害されたときに行うことができる権利が「遺留分侵害額請求権」となります。他にも遺言により認知を行うなどいろいろあるのですが、宅建試験では相続に関する遺言だけを覚えておいてください。より詳しい解説はこちら→遺言と遺留分の難問対策
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