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権利関係37 年で 1 回過去 37 年で 1 回出題

債務引受

債務引受とは、債務者と第三者(引受人)との間の契約により、第三者が債務者の債務を引き受ける制度です。これにより、債権者は新たな債務者に対して直接請求できるようになります。改正民法では、債権者の承諾を要件として、引受人が債務者と連帯して債務を負う「併存的債務引受」と、引受人のみが債務を負い元の債務者が免責される「免責的債務引受」を明文化しました。

民法第472条(併存的債務引受)民法第473条(併存的債務引受における求償権)民法第474条(免責的債務引受)

重要度: 重要

要点
債務引受とは、債務者と第三者(引受人)との間の契約により、第三者が債務者の債務を引き受ける制度です。これにより、債権者は新たな債務者に対して直接請求できるようになります。改正民法では、債権者の承諾を要件として、引受人が債務者と連帯して債務を負う「併存的債務引受」と、引受人のみが債務を負い元の債務者が免責される「免責的債務引受」を明文化しました。
体系における位置づけ
民法における債権者・債務者の関係を扱う債権総論分野の一つです。債務引受は、第三者が既存の債務を引き受ける制度で、改正民法(2020年施行)で新たに成文化されました。債権譲渡と並ぶ債権変動の重要制度として、併存的債務引受と免責的債務引受の二形態があります。
ルールの詳細
併存的債務引受は、債務者と引受人の契約と債権者の承諾により成立し、両者が連帯債務者となる(民法472条) ・免責的債務引受は、債権者の承諾により、引受人のみが債務を負い、元の債務者は免責される(民法474条) ・債権者の承諾がない場合、引受人は履行補助者としての地位に留まる ・併存的債務引受では、引受人は求償権を有するが、免責的債務引受では内部関係による ・債務引受は要式行為ではなく、口頭でも有効に成立する ・債権者が承諾した後は、債務者と引受人間の契約を解除しても債務引受の効力は消滅しない
例外
債務の性質上引き継げない一身専属債務は債務引受の対象とならない ・債権者が承諾を拒否した場合、債務引受は成立せず、履行補助者関係にとどまる ・期限の利益喪失約款がある場合でも、引受人は期限の利益を主張できる場合がある
比較・対照
併存的債務引受は「債務者が増える」、免責的債務引受は「債務者が変わる」と覚える。保証債務との違いは、債務引受は独立した主債務となる点が重要。
記憶テクニック
「併存的=並んで立つ=二人で連帯」「免責的=免れる=一人になる」 ・「債務引受は承諾必須、保証契約は不要」で債権者の承諾要件を覚える ・「引受は主債務、保証は従債務」で独立性の違いを記憶
事例で確認

債務引受」はこう問われる

AはBから1000万円を借り入れていた。Aの友人Cは、Aの債務を引き受けることをBに提案し、Bは承諾した。その後、CがAに対して求償権を行使しようとした。 CはAに対して求償権を行使できるか?また、それはどのような場合か?
結論:併存的債務引受なら求償権あり。免責的債務引受なら内部関係による。
債権者Bが承諾しているため、債務引受契約は有効に成立している。併存的債務引受の場合、Cは連帯債務者としてBに弁済した後、Aに対して求償権を行使できる(民法473条)。免責的債務引受の場合は、AとCの内部関係による。
押さえる:債務引受の形態によって求償権の有無・範囲が異なることを理解する。
AはBに土地を売却し、代金の支払債務を負っていた。Cがこの債務を引き受けると申し出たが、Bは承諾しなかった。その後、CがAに代わって代金を支払った。 Cの法的地位とBに対する関係はどうなるか?
結論:債務引受不成立。Cは第三者弁済として扱われる。
Bが承諾していないため、債務引受は成立しない。Cは履行補助者または第三者弁済としての地位にとどまる。Cが弁済した場合、Aに対して求償権を取得するが、Bとの間に直接の債権債務関係は生じない。
押さえる:債権者の承諾が債務引受成立の必須要件であることを確認する。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度37 年で 1 回
出題実績過去 37 年で 1 回・1 年分・最新 2024 年
重要度B:重要。改正民法の目玉規定の一つであり、確実に理解が必要。
解き方のコツ「併存的=債務者が増える」「免責的=債務者が変わる」という基本イメージを確実に定着させる。債権者の承諾が必須要件であることを忘れない。
よく問われるパターン
  • 併存的債務引受と免責的債務引受の違いを問う問題
  • 債権者の承諾の要否と効果を問う問題
  • 債務引受と保証債務の違いを問う問題
  • 求償権の有無・範囲を問う問題
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「債務引受」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
よくある質問

債務引受について

宅建の「債務引受」とは何ですか?
債務引受とは、債務者と第三者(引受人)との間の契約により、第三者が債務者の債務を引き受ける制度です。これにより、債権者は新たな債務者に対して直接請求できるようになります。改正民法では、債権者の承諾を要件として、引受人が債務者と連帯して債務を負う「併存的債務引受」と、引受人のみが債務を負い元の債務者が免責される「免責的債務引受」を明文化しました。
「債務引受」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 1 回、1 年分で出題されています。出題傾向は「37 年で 1 回」です。
併存的債務引受において、元の債務者は債権者に対して免責される。
誤り。併存的債務引受では、元の債務者と引受人が連帯して債務を負い、元の債務者は免責されない。免責されるのは免責的債務引受の場合である。
債務引受契約の成立には、必ず債権者の承諾が必要である。
正解。民法472条および474条により、併存的債務引受・免責的債務引受のいずれも債権者の承諾が成立要件となる。
債務引受人は、保証人と同様に、付従性を有する従たる債務者である。
誤り。債務引受人は主たる債務者として独立した債務を負う。保証人の債務は付従性を有する従たる債務だが、債務引受人の債務は主債務である。
「債務引受」の覚え方は?
「併存的=並んで立つ=二人で連帯」「免責的=免れる=一人になる」 ・「債務引受は承諾必須、保証契約は不要」で債権者の承諾要件を覚える ・「引受は主債務、保証は従債務」で独立性の違いを記憶
2026年の本試験は 10月18日(日)
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