差引
宅建試験の民法解説:改正民法による新規定「債務引受」について見ていきます。併存的債務引受と免責的債務引受の違いをしっかり区別しておきましょう。
民法第472条(併存的債務引受)民法第473条(併存的債務引受における求償権)民法第474条(免責的債務引受)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の民法解説:改正民法による新規定「債務引受」について見ていきます。併存的債務引受と免責的債務引受の違いをしっかり区別しておきましょう。
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体系における位置づけ
民法における債権者・債務者の関係を扱う債権総論分野の一つです。債務引受は、第三者が既存の債務を引き受ける制度で、改正民法(2020年施行)で新たに成文化されました。債権譲渡と並ぶ債権変動の重要制度として、併存的債務引受と免責的債務引受の二形態があります。
ルールの詳細
・併存的債務引受は、債務者と引受人の契約と債権者の承諾により成立し、両者が連帯債務者となる(民法472条)
・免責的債務引受は、債権者の承諾により、引受人のみが債務を負い、元の債務者は免責される(民法474条)
・債権者の承諾がない場合、引受人は履行補助者としての地位に留まる
・併存的債務引受では、引受人は求償権を有するが、免責的債務引受では内部関係による
・債務引受は要式行為ではなく、口頭でも有効に成立する
・債権者が承諾した後は、債務者と引受人間の契約を解除しても債務引受の効力は消滅しない
例外
・債務の性質上引き継げない一身専属債務は債務引受の対象とならない
・債権者が承諾を拒否した場合、債務引受は成立せず、履行補助者関係にとどまる
・期限の利益喪失約款がある場合でも、引受人は期限の利益を主張できる場合がある
比較・対照
併存的債務引受は「債務者が増える」、免責的債務引受は「債務者が変わる」と覚える。保証債務との違いは、債務引受は独立した主債務となる点が重要。
記憶テクニック
・「併存的=並んで立つ=二人で連帯」「免責的=免れる=一人になる」
・「債務引受は承諾必須、保証契約は不要」で債権者の承諾要件を覚える
・「引受は主債務、保証は従債務」で独立性の違いを記憶
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
sahikiにおいて、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
sahikiの効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。改正民法の目玉規定の一つであり、確実に理解が必要。 |
| 解き方のコツ | 「併存的=債務者が増える」「免責的=債務者が変わる」という基本イメージを確実に定着させる。債権者の承諾が必須要件であることを忘れない。 |
よく問われるパターン
- 併存的債務引受と免責的債務引受の違いを問う問題
- 債権者の承諾の要否と効果を問う問題
- 債務引受と保証債務の違いを問う問題
- 求償権の有無・範囲を問う問題
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
よくある質問
差引について
宅建の「差引」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:改正民法による新規定「債務引受」について見ていきます。併存的債務引受と免責的債務引受の違いをしっかり区別しておきましょう。
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本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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