権利関係出題なし過去 37 年で 0 回出題

委任

宅建試験の民法解説:『委任』の難問対策と事務管理との比較。あまり出題されませんがシンプルですごく簡単です。出題された場合は権利関係の貴重な得点源となりますので確実にマスターしておきましょう。似たような労務供給契約である請負や寄託との違いもチェック。今回は覚えることが少ないので、宅建合格に必要な勉強テクニックも紹介しておきます。

民法643条(委任の意義)民法644条(受任者の注意義務)民法645条(受任者の報告義務)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:『委任』の難問対策と事務管理との比較。あまり出題されませんがシンプルですごく簡単です。出題された場合は権利関係の貴重な得点源となりますので確実にマスターしておきましょう。似たような労務供給契約である請負や寄託との違いもチェック。今回は覚えることが少ないので、宅建合格に必要な勉強テクニックも紹介しておきます。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
民法の契約法分野に位置し、委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する典型契約です。請負、寄託とともに労務供給契約に分類され、事務処理を目的とする点に特徴があります。宅建試験では他の契約との比較で出題されることが多く、基本概念の理解が重要です。
ルールの詳細
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約で、書面を要しません。 ・受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。 ・受任者は委任者の請求があるとき、または委任事務を処理するのに適当な時期に、委任事務の処理状況を報告しなければなりません。 ・委任事務を処理するために費用を支出したときは、受任者は委任者に対し、その費用及び支出の日以後における利息の償還を請求できます。 ・委任は当事者の一方がいつでも解除することができますが、相手方に不利な時期にした解除は損害賠償の責任を負います(民法651条)。 ・委任は委任者または受任者の死亡、破産によって終了しますが、受任者の禁治産宣告によっても終了します。
例外
委任者の死亡により委任が終了する場合でも、緊急の必要があるときは、受任者またはその相続人は委任事務を終了するまで事務を処理しなければなりません。 ・当事者間に特約がある場合には、委任者の死亡によっても委任は終了せず、相続人に承継されます。 ・やむを得ない事由があるときは、受任者は報酬を請求することができます(民法648条3項)。
比較・対照
委任は「事務処理」が目的で無償が原則、請負は「仕事完成」が目的で有償が原則。寄託は「物の保管」が目的。事務管理は契約ではない点が決定的違い。
記憶テクニック
「委任はイムセイ(委任=無償)」:委任は原則として無償の契約であると覚える ・「委任解除は自由、でもタイミング注意」:いつでも解除できるが、不利な時期は損害賠償 ・「委任は死んでも終わり」:委任者・受任者の死亡で委任は終了する
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

inin2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
inin2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
inin2に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。出題頻度は低いが、出題されれば基本事項の理解で確実に得点できる貴重な得点源となる。
解き方のコツ委任は「事務処理」目的・「無償原則」・「いつでも解除可能」の3点を確実に覚える。請負との比較表を作成して整理すると効果的。
よく問われるパターン
  • 委任と請負の比較:目的(事務処理vs仕事完成)、報酬(無償原則vs有償原則)の違いを問う問題
  • 委任の解除:いつでも解除可能だが、不利な時期の解除は損害賠償責任を問う問題
  • 委任の終了原因:死亡、破産、禁治産宣告による終了を問う問題
  • 受任者の義務:善管注意義務、報告義務、財産引渡義務を問う問題
理解度チェック

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Q1【2024年 問2】委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:4 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
Q2【2020年 問205】AとBとの間で締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:1 Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
よくある質問

委任について

宅建の「委任」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:『委任』の難問対策と事務管理との比較。あまり出題されませんがシンプルですごく簡単です。出題された場合は権利関係の貴重な得点源となりますので確実にマスターしておきましょう。似たような労務供給契約である請負や寄託との違いもチェック。今回は覚えることが少ないので、宅建合格に必要な勉強テクニックも紹介しておきます。
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