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委任

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約です(民法643条)。委任の目的は「事務の処理」であり、仕事の完成を目的とする請負と区別されます。原則として無償の契約ですが、特約で報酬を定めることができます。委任者はいつでも委任を解除することができ、当事者の一方が死亡したり破産したりした場合にも委任は終了します。

民法643条(委任の意義)民法644条(受任者の注意義務)民法645条(受任者の報告義務)

重要度: 重要

要点
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約です(民法643条)。委任の目的は「事務の処理」であり、仕事の完成を目的とする請負と区別されます。原則として無償の契約ですが、特約で報酬を定めることができます。委任者はいつでも委任を解除することができ、当事者の一方が死亡したり破産したりした場合にも委任は終了します。
体系における位置づけ
民法の契約法分野に位置し、委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する典型契約です。請負、寄託とともに労務供給契約に分類され、事務処理を目的とする点に特徴があります。宅建試験では他の契約との比較で出題されることが多く、基本概念の理解が重要です。
ルールの詳細
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約で、書面を要しません。 ・受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。 ・受任者は委任者の請求があるとき、または委任事務を処理するのに適当な時期に、委任事務の処理状況を報告しなければなりません。 ・委任事務を処理するために費用を支出したときは、受任者は委任者に対し、その費用及び支出の日以後における利息の償還を請求できます。 ・委任は当事者の一方がいつでも解除することができますが、相手方に不利な時期にした解除は損害賠償の責任を負います(民法651条)。 ・委任は委任者または受任者の死亡、破産によって終了しますが、受任者の禁治産宣告によっても終了します。
例外
委任者の死亡により委任が終了する場合でも、緊急の必要があるときは、受任者またはその相続人は委任事務を終了するまで事務を処理しなければなりません。 ・当事者間に特約がある場合には、委任者の死亡によっても委任は終了せず、相続人に承継されます。 ・やむを得ない事由があるときは、受任者は報酬を請求することができます(民法648条3項)。
比較・対照
委任は「事務処理」が目的で無償が原則、請負は「仕事完成」が目的で有償が原則。寄託は「物の保管」が目的。事務管理は契約ではない点が決定的違い。
記憶テクニック
「委任はイムセイ(委任=無償)」:委任は原則として無償の契約であると覚える ・「委任解除は自由、でもタイミング注意」:いつでも解除できるが、不利な時期は損害賠償 ・「委任は死んでも終わり」:委任者・受任者の死亡で委任は終了する
事例で確認

委任」はこう問われる

AはBに対し、A所有の不動産を売却する事務を委託する委任契約を締結した。報酬の約定はなく、Bは売却活動を行ったが、買い手が見つからないままAが一方的に委任を解除した。 BはAに対して報酬を請求できるか、またAの解除は有効か。
結論:Aの解除は有効だが、不利な時期であれば損害賠償責任を負う可能性がある。
委任は当事者の一方がいつでも解除することができる(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期にした解除は損害賠償の責任を負う。報酬の約定がないため、Bは原則として報酬を請求できないが、やむを得ない事由がある場合は報酬請求が可能。
押さえる:委任の解除は自由だが、時期・方法によっては損害賠償責任が生じる点に注意。
CはDに対し、Cの子供の養育を委託する契約を締結した。この契約の法的性質について問われた。 この契約は委任契約といえるか。
結論:法律行為でないため委任ではなく準委任契約に該当する。
委任は「法律行為をすること」を委託する契約である(民法643条)。養育は事実行為であり法律行為ではないため、厳密には委任ではなく準委任契約に該当する。ただし、準委任には委任の規定が準用される。
押さえる:委任の対象は「法律行為」に限られ、事実行為は準委任となる。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。出題頻度は低いが、出題されれば基本事項の理解で確実に得点できる貴重な得点源となる。
解き方のコツ委任は「事務処理」目的・「無償原則」・「いつでも解除可能」の3点を確実に覚える。請負との比較表を作成して整理すると効果的。
よく問われるパターン
  • 委任と請負の比較:目的(事務処理vs仕事完成)、報酬(無償原則vs有償原則)の違いを問う問題
  • 委任の解除:いつでも解除可能だが、不利な時期の解除は損害賠償責任を問う問題
  • 委任の終了原因:死亡、破産、禁治産宣告による終了を問う問題
  • 受任者の義務:善管注意義務、報告義務、財産引渡義務を問う問題
理解度チェック

この論点を、確かめる

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Q1【2024年 問2】委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:4 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
Q2【2020年 問205】AとBとの間で締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:1 Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
よくある質問

委任について

宅建の「委任」とは何ですか?
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約です(民法643条)。委任の目的は「事務の処理」であり、仕事の完成を目的とする請負と区別されます。原則として無償の契約ですが、特約で報酬を定めることができます。委任者はいつでも委任を解除することができ、当事者の一方が死亡したり破産したりした場合にも委任は終了します。
「委任」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
委任契約は、当事者の一方が仕事を完成することを約し、相手方がその報酬を支払うことを約することによって成立する。
×。これは請負契約の定義。委任は「法律行為をすること」を委託する契約で、報酬の約定は必須ではない。
委任は当事者の一方がいつでも解除することができるが、相手方に不利な時期にした解除は損害賠償の責任を負う。
○。民法651条1項但書の規定通り。自由解除が認められる一方、相手方の保護として損害賠償責任が定められている。
委任者または受任者が死亡した場合、委任は終了する。
○。民法653条により、委任は委任者または受任者の死亡によって終了する。ただし、特約で別段の定めをすることも可能。
「委任」の覚え方は?
「委任はイムセイ(委任=無償)」:委任は原則として無償の契約であると覚える ・「委任解除は自由、でもタイミング注意」:いつでも解除できるが、不利な時期は損害賠償 ・「委任は死んでも終わり」:委任者・受任者の死亡で委任は終了する
2026年の本試験は 10月18日(日)
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