過去の法
宅建過去問:法令上の制限の重要問題近年の宅建過去問は皆さん目にする機会が多いと思いますので、できるだけ古く初見となる法令制限の問題を分野別にまとめています。
民法109条(代理権授与の表示による表見代理)民法110条(権限外の行為の表見代理)民法112条(代理権消滅後の表見代理)
重要度: 頻出
要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援!
宅建過去問:法令上の制限の重要問題近年の宅建過去問は皆さん目にする機会が多いと思いますので、できるだけ古く初見となる法令制限の問題を分野別にまとめています。
(C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
民法(権利関係)における代理制度は、本人、代理人、第三者間の法律関係を規律する重要分野です。代理権のない者が代理人として行為した無権代理と、取引安全のために本人に効果を帰属させる表見代理制度が中心的テーマです。宅建試験では毎年のように出題され、特に無権代理と表見代理の区別が問われます。
ルールの詳細
・無権代理行為は本人の追認がない限り、本人に対して効力を生じません。本人は追認するか否かを選択できます。
・表見代理が成立する場合、本人は代理行為の効果を拒否できず、第三者は本人に対して効果の帰属を主張できます。
・民法109条は、本人が第三者に代理権を与えた旨を表示した場合に、その表示に基づく表見代理を認めます。
・民法110条は、代理人が権限外の行為をした場合で、第三者に正当の理由があるときに表見代理を認めます。
・民法112条は、代理権消滅後の行為について、第三者がその消滅を知らない場合に表見代理を認めます。
・無権代理人は、相手方が過失なく代理権があると信じた場合、履行または損害賠償責任を負います。
例外
・本人が追認した場合、無権代理行為は最初から有効だったことになり、本人に効果が帰属します。
・相手方が代理権なしにつき悪意または過失がある場合、表見代理は成立しません。
・無権代理人が行為能力を欠いていた場合、民法113条の責任は負いません。
比較・対照
無権代理と表見代理の最大の違いは、本人に効果が帰属するか否か。表見代理は取引安全のため例外的に本人に効果を帰属させる制度。要件を正確に覚えることが重要。
記憶テクニック
・「表示(109)・権限外(110)・消滅後(112)」で表見代理3類型を覚える
・「無権代理は本人に帰属せず、表見代理は本人に帰属する」と対比で覚える
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
kakohouにおいて、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
kakohouの効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。代理制度の理解は宅建合格に不可欠。 |
| 解き方のコツ | 表見代理の3つの類型(109条、110条、112条)の要件を正確に暗記し、正当の理由の有無を判断する練習をすること。 |
よく問われるパターン
- 無権代理と表見代理の区別を問う問題
- 表見代理の成立要件の正誤判定
- 無権代理人の責任の内容を問う問題
- 本人・代理人・第三者の関係を問う事例問題
理解度チェック
この論点を、確かめる
解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。
Q1No.1
解答: 正解: 3。AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
よくある質問
過去の法について
宅建の「過去の法」とは何ですか?
宅建過去問:法令上の制限の重要問題近年の宅建過去問は皆さん目にする機会が多いと思いますので、できるだけ古く初見となる法令制限の問題を分野別にまとめています。
「過去の法」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
次の一歩
この論点を、定着させる
さあ、はじめよう
過去の法を、アプリで演習する