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担保

担保責任とは、売買の目的物が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。改正民法では「契約不適合責任」として統一され、追完請求権、代金減額請求権、契約解除権、損害賠償請求権が認められます。買主は目的物の引渡しから5年以内に不適合の通知をすれば、売主の責任を追及できます。これは契約当事者間の公平を図る制度です。

民法562条(契約不適合責任の追完請求権)民法563条(買主の代金減額請求権)民法564条(契約不適合責任による解除権)

重要度: 重要

要点
担保責任とは、売買の目的物が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。改正民法では「契約不適合責任」として統一され、追完請求権、代金減額請求権、契約解除権、損害賠償請求権が認められます。買主は目的物の引渡しから5年以内に不適合の通知をすれば、売主の責任を追及できます。これは契約当事者間の公平を図る制度です。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の科目の一つで、総則、物権、債権、親族相続の4分野から構成されます。担保責任は債権法の売買契約における重要制度で、売買の目的物に問題があった場合の売主の責任を定めたものです。2020年民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと大きく変更され、債務不履行の体系に統合されました。
ルールの詳細
契約不適合とは、目的物の種類、品質、数量が契約の内容に適合しないことをいい、物理的瑕疵と権利的瑕疵の両方を含みます。 ・追完請求権は買主が第一に行使すべき権利で、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しから選択できます。 ・代金減額請求権は、追完が不能または売主が相当の期間内に追完しない場合に行使できます。 ・契約解除権は、契約の目的が達成できない場合または売主が追完しない場合に認められます。 ・損害賠償請求権は、売主に帰責事由がある場合に認められ、他の救済手段と併用可能です。 ・買主は不適合を知った時から1年以内に売主に通知し、引渡しから5年以内に権利を行使する必要があります。 ・他人物売買では、売主が権利を取得して買主に移転できない場合、買主は契約を解除できます。
例外
特約により担保責任を免除または制限できるが、売主が不適合を知り告げなかった場合は無効となります。 ・宅建業法40条により、宅建業者が売主の場合、瑕疵担保責任を免除または期間を短縮する特約は無効とされます。 ・宅建業法41条により、新築住宅の売主は瑕疵担保責任履行確保のための供託または保険加入が義務付けられています。
比較・対照
改正民法では契約不適合責任として統一され、追完請求権が新設されました。買主の救済手段が拡充され、期間制限も明確化されています。
記憶テクニック
「追完→減額→解除→損賠」の順序で覚える。追完が第一、減額と解除は追完不能後、損賠は帰責事由が必要。 ・「1年通知、5年行使」で期間を暗記。知ってから1年、渡されてから5年。 ・「宅建業者は特約無効、新築は10年保証」で宅建業法の特例を整理。
事例で確認

担保」はこう問われる

AがBに建物を売却し引渡しを完了した。3年後にBが雨漏りを発見し、調査の結果、建設時の施工不良であることが判明した。BはAに対してどのような請求ができるか。 BはAに対して担保責任を追及できるか?
結論:Bは追完請求権等を行使できますが、期間制限に注意が必要です。
施工不良は契約不適合に該当します。Bは不適合を知った時から1年以内、引渡しから5年以内にAに通知すれば担保責任を追及できます。追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求が可能です。ただし、Aに帰責事由がなければ損害賠償は認められません。
押さえる:契約不適合の通知期間(1年)と権利行使期間(5年)を区別して理解することが重要です。
宅建業者Cが新築住宅をDに販売した。売買契約で瑕疵担保責任の期間を引渡しから1年とする特約を締結した。引渡しから2年後に瑕疵が発見された場合、DはCに責任を追及できるか。 特約は有効か?Dは救済されるか?
結論:特約は無効で、DはCに責任を追及できます。
宅建業法40条により、宅建業者が売主の場合、瑕疵担保責任を免除または期間を短縮する特約は無効です。新築住宅の場合、宅建業法41条により10年間の責任が課されます。したがって、本件特約は無効で、DはCに責任を追及できます。
押さえる:宅建業者が売主の場合の特約制限は絶対的な規定であり、例外なく適用されます。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。民法改正後の新制度として出題頻度が高く、宅建業法との関連問題も頻出です。
解き方のコツ通知期間(1年)と権利行使期間(5年)を確実に暗記し、宅建業法40条・41条との関連を整理しておくことが得点の鍵です。
よく問われるパターン
  • 契約不適合責任の内容と要件を問う問題
  • 通知期間と権利行使期間の期限を問う問題
  • 宅建業者が売主の場合の特約制限を問う問題
  • 他人物売買の効果を問う問題
  • 担保責任と同時履行の抗弁権の関係を問う問題
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「担保」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1【2025年 問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:4 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主... 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2025年 問10】Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約による甲土地の引渡し後に、目的物の品質に関して契約の内容に適合しない土壌汚染が見つかった場合の売主の担保の責任(以下この問において「契約不適合責任」という。)に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定、宅地建物取引業法の規定及び判例によれば、誤っている...
解答: 正解:3 甲土地の引渡しの日から1年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Aは甲土地に土壌汚染があることを売買契約締結時点で知っていて告げていなかった。Bが引渡しの日か... 【解説】解説 したがって誤っている記述は[3]です。
よくある質問

担保について

宅建の「担保」とは何ですか?
担保責任とは、売買の目的物が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。改正民法では「契約不適合責任」として統一され、追完請求権、代金減額請求権、契約解除権、損害賠償請求権が認められます。買主は目的物の引渡しから5年以内に不適合の通知をすれば、売主の責任を追及できます。これは契約当事者間の公平を図る制度です。
「担保」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
契約不適合責任において、買主は売主に帰責事由がなくても損害賠償請求をすることができる。
誤り。損害賠償請求には売主の帰責事由が必要です。追完請求、代金減額請求、契約解除は帰責事由不要で認められます。
買主が契約不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、担保責任を追及できない。
正解。民法の規定により、買主は不適合を知った時から1年以内に通知する必要があります。ただし、引渡しから5年を経過した場合は責任は消滅します。
宅建業者が売主の場合、瑕疵担保責任を免除する特約を締結することはできない。
正解。宅建業法40条により、宅建業者が売主の場合、瑕疵担保責任を免除または期間を短縮する特約は無効となります。ただし、引渡しから2年以上の責任期間を定める特約は有効です。
「担保」の覚え方は?
「追完→減額→解除→損賠」の順序で覚える。追完が第一、減額と解除は追完不能後、損賠は帰責事由が必要。 ・「1年通知、5年行使」で期間を暗記。知ってから1年、渡されてから5年。 ・「宅建業者は特約無効、新築は10年保証」で宅建業法の特例を整理。
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