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代理18

宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:代理18

民法99条(代理行為の要件及び効果)民法100条(代理行為の瑕疵)民法101条(代理人の行為能力)

重要度: 重要

要点
1.AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和3年12月試験 問52.AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和7年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和2年12月試験 問23.次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。令和元年試験 問54.Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成30年試験 問25.代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成29年試験 問16.代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。平成26年試験 問27.代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成24年試験 問28.A所有の甲土地につき、Aから売
体系における位置づけ
民法における代理制度は、本人に代わって代理人が法律行為を行い、その効果が本人に直接帰属する制度です。法定代理と任意代理に大別され、代理権の範囲、顕名原則、無権代理、表見代理などの重要論点を含みます。宅建試験では権利関係分野の中核テーマとして、不動産取引との関連で頻出しています。
ルールの詳細
代理人は本人のためにすることを示して意思表示を行う必要があり、これを顕名原則と呼びます。ただし、本人のためにすることを示さなくても、相手方がそれを知ることができたときは代理行為として有効です。 ・代理権は本人から授与される任意代理と、法律の規定により生じる法定代理があります。法定代理には親権、後見、保佐人などがあります。 ・代理人が本人のためにすることを示さずに行った行為は、原則として本人に効果が帰属しませんが、相手方が代理人として行為したことを知り得た場合は本人に効果が帰属します。 ・代理人の行為能力は制限されませんが、代理人が制限行為能力者である場合の保護の問題が生じます。 ・代理権の範囲は、本人が代理人に委任した事項の範囲内に限られ、範囲を超える行為は無権代理となります。
例外
顕名原則の例外として、相手方が本人のためにすることを知り得た場合には、顕名がなくても本人に効果が帰属します。 ・自己契約・双方代理は原則として禁止されますが、本人が許諾した場合、または債務の履行については認められます。 ・未成年者が代理人となることは可能ですが、法定代理人の同意が必要な行為については制限があります。
比較・対照
代理の種類と効果を区別する際は、代理権の発生原因、代理権の有無、顕名の有無を整理することが重要です。特に表見代理と無権代理の区別は試験での頻出ポイントです。
記憶テクニック
「顕名なき代理、相手知れば有効」:顕名原則の例外を覚える語呂合わせ ・「表見代理、三つの条文:百九、百十、百十二」:表見代理の条文番号を覚える語呂合わせ ・「無権代理、本人なし、代理人責任あり」:無権代理の効果を覚える語呂合わせ
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

代理18において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
代理18の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。民法分野の中核テーマであり、不動産取引との関連で必須の知識です。
解き方のコツ代理の基本原則を確実に理解し、表見代理の3類型(109条、110条、112条)を区別できるようにすることが得点への近道です。
よく問われるパターン
  • 代理権の範囲と代理行為の有効性を問う問題
  • 表見代理の成立要件と効果を問う問題
  • 無権代理の効果と無権代理人の責任を問う問題
  • 自己契約・双方代理の制限と例外を問う問題
  • 代理権の消滅原因を問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
Q2No.1
解答: 正解: 3。意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三
よくある質問

代理18について

宅建の「代理18」とは何ですか?
宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:代理18
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