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宅建試験の得点源となる「贈与契約」について解説します

贈与は当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立する諾成契約です。無償であるため、有償契約である売買よりも贈与者の責任は軽減されています。書面による贈与とそうでない贈与で法的効果が大きく異なる点が特徴です。

民法549条(贈与の定義)民法550条(書面によらない贈与の解除)民法551条(贈与者の担保責任)

重要度: 重要

要点
贈与は当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立する諾成契約です。無償であるため、有償契約である売買よりも贈与者の責任は軽減されています。書面による贈与とそうでない贈与で法的効果が大きく異なる点が特徴です。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の科目の一つで、財産法(総則、物権、債権)と家族法から構成されます。贈与契約は債権各論に位置し、契約法の基礎をなす典型契約の一つです。売買、交換と並ぶ財産移転契約として理解が必要です。
ルールの詳細
贈与は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であり、履行(引渡し)を待つ必要はない(民法549条)。 ・書面によらない贈与は、履行前であれば各当事者がいつでも解除できる(民法550条1項)。 ・書面による贈与は、履行期が到来すれば受贈者は履行を請求できる。 ・贈与者は原則として瑕疵について担保責任を負わない(民法551条1項)。 ・贈与者が瑕疵を知りながら受贈者に告げなかった場合、担保責任を負う(民法551条2項)。 ・負担付贈与においては、贈与者はその負担の限度において売主と同様の担保責任を負う(民法553条)。 ・定期贈与は当事者双方の死亡によりその効力を失う(民法552条)。
例外
書面によらない贈与でも、履行が完了した部分(引渡しが終わった部分)は解除できない。 ・負担付贈与の場合、贈与者は負担の限度で売主と同じ担保責任を負う(民法553条)。 ・贈与者が瑕疵を知りながら告げなかった場合は、無償であっても担保責任を負う。
比較・対照
贈与と売買の最大の違いは対価の有無です。無償の贈与では担保責任が軽減されますが、負担付贈与は負担の限度で売買に近い責任を負います。書面の有無で解除権が異なる点も重要です。
記憶テクニック
「書面なき贈与は履行前に解除自由」→書面によらない贈与は履行前にいつでも解除できる ・「無償だから責任軽い、でも隠せば責任重い」→贈与は原則担保責任なし、瑕疵を知りながら告げなければ責任あり ・「負担付は売買に近い」→負担付贈与は負担の限度で売主と同じ責任
事例で確認

宅建試験の得点源となる「贈与契約」について解説します」はこう問われる

AはBに対し、自分の所有する絵画を贈与すると口頭で約束したが、まだ引き渡していない。その後、AはやっぱりCにその絵画を売りたいと考えた。AはBとの贈与契約を解除できるか。 口頭による贈与契約は解除できるか?
結論:AはBとの贈与契約を解除できる。
民法550条1項によれば、書面によらない贈与は履行前であれば各当事者がいつでも解除できます。本件は口頭(書面によらない贈与)であり、履行(引渡し)もされていないため、Aは解除可能です。
押さえる:書面によらない贈与は履行前に解除可能である。ただし、履行済みの部分は解除できない。
AはBに対し、自分の所有する自動車を贈与した。しかし、その自動車には重大な欠陥があり、Bが運転中に事故を起こして怪我をした。Aはこの欠陥を知りながらBに告げていなかった。BはAに損害賠償を請求できるか。 贈与者は瑕疵について責任を負うか?
結論:BはAに損害賠償を請求できる。
民法551条2項によれば、贈与者が瑕疵を知りながら受贈者に告げなかった場合、贈与者は担保責任を負います。Aは欠陥を知りながら告げていないため、Bに対して損害賠償責任を負います。
押さえる:贈与者は原則として担保責任を負わないが、瑕疵を知りながら告げなかった場合は例外となる。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。単独で深く問われることは少ないが、担保責任や契約解除との関連で基礎知識が必要。
解き方のコツ「無償=責任軽減」が基本原則。例外として「瑕疵を知りながら告げなかった場合」「負担付贈与」を確実に押さえる。書面の有無による解除権の違いも重要。
よく問われるパターン
  • 書面によらない贈与の解除権を問う問題
  • 贈与者の担保責任の有無・範囲を問う問題
  • 負担付贈与と売買の担保責任の比較
  • 死因贈与と遺贈の違いを問う問題
  • 贈与契約の成立時期を問う問題
理解度チェック

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Q1【2020年 問209】Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、担保責任に関する特約はないものとする。
解答: 正解:3 ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
Q2【2024年 問6】Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア BがAとの売買契約に基づき、甲...
解答: 正解:4 なし 【解説】解説 同一の物に関する2つの権利が同一人に帰属した場合、一方の権利が消滅することがあります。これを「混同(こんどう)」といいます。民法では次の2つのときに物権の...
よくある質問

宅建試験の得点源となる「贈与契約」について解説しますについて

宅建の「宅建試験の得点源となる「贈与契約」について解説します」とは何ですか?
贈与は当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立する諾成契約です。無償であるため、有償契約である売買よりも贈与者の責任は軽減されています。書面による贈与とそうでない贈与で法的効果が大きく異なる点が特徴です。
「宅建試験の得点源となる「贈与契約」について解説します」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
贈与契約は当事者間の合意だけで成立し、物の引渡しを待つ必要はない。
○ 正解。贈与は諾成契約であり、当事者の合意のみで成立する(民法549条)。
書面によらない贈与は、履行後であってもいつでも解除できる。
× 不正解。書面によらない贈与でも、履行が完了した部分は解除できない(民法550条但書)。解除できるのは履行前に限られる。
贈与者は、目的物に瑕疵があっても一切担保責任を負わない。
× 不正解。贈与者が瑕疵を知りながら受贈者に告げなかった場合は担保責任を負う(民法551条2項)。また負担付贈与の場合も責任を負う。
「宅建試験の得点源となる「贈与契約」について解説します」の覚え方は?
「書面なき贈与は履行前に解除自由」→書面によらない贈与は履行前にいつでも解除できる ・「無償だから責任軽い、でも隠せば責任重い」→贈与は原則担保責任なし、瑕疵を知りながら告げなければ責任あり ・「負担付は売買に近い」→負担付贈与は負担の限度で売主と同じ責任
2026年の本試験は 10月18日(日)
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