平成元年(1989)本試験
問11相続放棄の場合は代襲相続が発生しないのに対し、相続開始前に死亡している場合は代襲相続が発生するという明確な違い。
相続過去問
この問題の全体像
相続人の欠落(死亡・放棄)と代襲相続の有無を正確に判断し、法定相続分を計算する問題。特に相続放棄と代襲相続の関係が論点。
Xは、9,000万円の遺産を残して死亡した。Xには、配偶者YとYとの間の子Aがいる。XとYとの間には、Aのほかに子Bもいたが、BはX死亡の前に既に死亡しており、その子bが残されている。さらに、Xには、非嫡出子Cもいる。また、Aには子aがおり、AはX死亡後直ちに相続を放棄した。この場合の民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Yが6,000万円、Cが3,000万円の相続分を取得する。
- 2Yが4,500万円、bが4,500万円の相続分を取得する。
- 3Yが4,500万円、bが2,250万円、Cが2,250万円の相続分を取得する。
- 4Yが4,500万円、aが1,800万円、bが1,800万円、Cが900万円の相続分を取得する。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
相続放棄の場合は代襲相続が発生しないのに対し、相続開始前に死亡している場合は代襲相続が発生するという明確な違い。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
相続人の欠落(死亡・放棄)と代襲相続の有無を正確に判断し、法定相続分を計算する問題。特に相続放棄と代襲相続の関係が論点。
03
知識背景
法定相続分は民法で定められた相続割合であり、配偶者は常に相続人となり、子(嫡出子・非嫡出子)が第1順位となる。代襲相続は相続人が相続…
04
覚え方
放棄は代襲なし(ホキシダイショウナシ)、死亡は代襲あり(シボウダイショウアリ)と覚える。
05
試験のコツ
代襲相続と相続放棄の組み合わせ
・配偶者と子の相続分計算
・養子縁組を含めた相続人の数え方
06
実務での見え方
不動産を所有する父親が死亡し、相続人間で遺産分割協議を行う際、誰が参加権を持つかを判断するために必要。
07
よくある間違い
{"mistake":"相続放棄をした場合でも、その子に代襲相続が発生すると誤解する。","why_wrong":"相続放棄は初めか…
02深度分析
要約
相続人の欠落(死亡・放棄)と代襲相続の有無を正確に判断し、法定相続分を計算する問題。特に相続放棄と代襲相続の関係が論点。
法的根拠
民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)民法第900条(法定相続分)民法第909条(相続分の指定)民法第939条(相続の放棄の効力)
論理の流れ
まず配偶者Yの相続分は遺産の2分の1の4500万円。次に子の相続分について、Aは相続放棄したため代襲相続は発生せず、子aは相続人とならない。Bは死亡しているが代襲相続により子bが相続人となる。非嫡出子Cも相続人。選択肢のうち、aを含む選択肢4と、bを欠く選択肢1、Cを欠く選択肢2を消去法で排除し、相続人の構成が正しい選択肢3を導く。
重要な区別
相続放棄の場合は代襲相続が発生しないのに対し、相続開始前に死亡している場合は代襲相続が発生するという明確な違い。
各選択肢のポイント
- 子Bの代襲相続人であるbが相続人として含まれていないため誤り。
- 非嫡出子Cが相続人として含まれていないため誤り。
- 配偶者Y、代襲相続人b、非嫡出子Cが相続人として正しく挙げられており、放棄したAの子aは除外されているため正しい。
- Aが相続放棄しているのに、その子aが相続人として含まれているため誤り。
03知識背景
テーマ概要
法定相続分は民法で定められた相続割合であり、配偶者は常に相続人となり、子(嫡出子・非嫡出子)が第1順位となる。代襲相続は相続人が相続開始前に死亡した場合などに認められる。
歴史的背景
1989年当時の民法では非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていたが、本問の正解選択肢の数値は非嫡出子も嫡出子と同額として扱う計算(または肢の消去法)で導かれる。
関連法令
民法第882条(相続開始の原因)民法第886条(失踪の宣告)民法第887条(代襲相続)民法第891条(欠格事由)
体系的位置づけ
権利関係科目の「相続」分野における基礎的な計算問題であり、不動産の所有権移転登記の際に必要な知識。
前提知識
相続人の順位と範囲、代襲相続の要件、相続放棄の効果(代襲相続の有無)、配偶者の法定相続分の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
放棄は代襲なし(ホキシダイショウナシ)、死亡は代襲あり(シボウダイショウアリ)と覚える。
ビジュアル描写
家系図を書き、放棄した人にはバツ印、死亡した人には二重線を引き、死亡した人の下の子に矢印を引くイメージ。
重要公式
配偶者:1/2。子:1/2を頭数で割る(ただし代襲相続や放棄に注意)。
関連連想
「放棄」は「権利を放棄した」ので子には何も残らない、「死亡」は「権利を持ったまま死んだ」ので子に権利が渡ると連想。
比較表
相続放棄:初めから相続人でなかった扱い、代襲なし。死亡:相続人であったが死亡、代襲あり。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要(相続は権利関係の得点源)
出題パターン
- 代襲相続と相続放棄の組み合わせ
- 配偶者と子の相続分計算
- 養子縁組を含めた相続人の数え方
解法・消去法
「相続放棄した人の子が含まれている選択肢」「死亡した人の子が含まれていない選択肢」を即座に削除する。
時間戦略
まず相続人の構成(誰が相続人か)を確定させ、その後計算を行う。計算が複雑な場合は消去法で解答を絞り込む。
06実務応用
実務シナリオ
不動産を所有する父親が死亡し、相続人間で遺産分割協議を行う際、誰が参加権を持つかを判断するために必要。
実務への影響
相続人の確定は不動産名義変更(相続登記)の前提であり、誤ると登記ができず売買等が不能になる。
ケーススタディ
兄が相続を放棄したため、甥が相続人になると誤解して遺産分割協議を行ったが、実際には甥には相続権がなく協議が無効になった事例。
業界関連性
不動産取引において、売主の相続関係を確認する上で必須の知識。
ニュース連動
相続登記の義務化(2024年施行)により、相続人と相続分を正確に把握する重要性が増している。
07よくある間違い
相続放棄をした場合でも、その子に代襲相続が発生すると誤解する。
なぜ間違えるか:相続放棄は初めから相続人でなかったことになるため、相続権を子に引き継ぐ余地がないから。
正しい理解:「放棄=権利なし」「死亡=権利あり(引き継ぎ)」と区別して覚える。
非嫡出子の相続分を嫡出子と同じと計算してしまう(または逆に2分の1と計算して肢と合わなくなる)。
なぜ間違えるか:法改正により現在は平等だが、過去問や特定の論点では区別が必要な場合があり、問題文の趣旨を見誤る可能性があるため。
正しい理解:計算よりも「誰が相続人か」の特定を優先し、消去法で正解を導く練習をする。
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