平成2年(1990)本試験
問11遺留分を侵害する遺贈の効力について、旧法では「侵害部分が無効」とされたが、現行法では「遺贈は有効、金銭等の返還請求が可能」と変更された点。
相続過去問
この問題の全体像
相続人の構成、法定相続分、遺留分の計算、および相続放棄と遺留分放棄の違いを問う問題。特に遺留分侵害の効果(無効か返還請求か)に関する法改正の知識が正否を分ける。
Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。
- 2Aが遺産をCに遺贈していた場合、その遺贈は、B、D及びEの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。
- 3Eの遺留分は、被相続人Aの財産の1/12の額である。
- 4Aの生前Dが遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けていた場合においても、Dは、相続人となることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
遺留分を侵害する遺贈の効力について、旧法では「侵害部分が無効」とされたが、現行法では「遺贈は有効、金銭等の返還請求が可能」と変更された点。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
相続人の構成、法定相続分、遺留分の計算、および相続放棄と遺留分放棄の違いを問う問題。特に遺留分侵害の効果(無効か返還請求か)に関する…
03
知識背景
民法における相続法の分野では、誰が相続人となるか(相続人)、財産をどのように分けるか(相続分)、そして相続人の最低保障額(遺留分)が…
04
覚え方
遺留分は「モドシ(戻し)」、無効は「ムコウ(昔)」。現在は侵害しても遺贈は有効で、金銭を返してもらうだけと覚える。
05
試験のコツ
法定相続分と遺留分の計算問題
・相続放棄があった場合の他の相続人の相続分
・寄与分と遺留分の関係
06
実務での見え方
不動産の相続登記や遺産分割協議において、特定の相続人に全財産を譲る遺言書が見つかった場合、他の相続人は遺留分侵害額請求を行う権利があ…
02深度分析
要約
相続人の構成、法定相続分、遺留分の計算、および相続放棄と遺留分放棄の違いを問う問題。特に遺留分侵害の効果(無効か返還請求か)に関する法改正の知識が正否を分ける。
法的根拠
民法第900条(法定相続分)民法第904条の2(遺留分の割合)民法第1046条(遺留分侵害額請求)民法第939条(相続の放棄の効力)民法第1049条(遺留分の放棄)
論理の流れ
まず相続人を確認(妻B、子CDE)。法定相続分はBが1/2、子が各1/6。遺留分はその2分の1なのでBが1/4、子が各1/12。選択肢1は放棄により他の子の分が増えるが配偶者は固定なので正しい。選択肢3は計算通りで正しい。選択肢4は遺留分放棄でも相続権は残るので正しい。選択肢2は、旧法では侵害部分が無効だったが、現行法(民法1046条)では遺贈は有効のままで、侵害額を返還請求するのみであるため誤り。
重要な区別
遺留分を侵害する遺贈の効力について、旧法では「侵害部分が無効」とされたが、現行法では「遺贈は有効、金銭等の返還請求が可能」と変更された点。
各選択肢のポイント
- 相続放棄があった場合、放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、配偶者の法定相続分は変動しないため正しい。
- 現行民法では、遺留分を侵害する遺贈も無効とはならず、侵害額に相当する金銭等の返還を請求できるのみであるため誤り。
- 個別の遺留分は、全体の遺留分(1/2)に法定相続分(1/6)を乗じた1/12となるため正しい。
- 遺留分の放棄は相続開始前でも家庭裁判所の許可で可能だが、相続人としての地位自体は失われないため正しい。
03知識背景
テーマ概要
民法における相続法の分野では、誰が相続人となるか(相続人)、財産をどのように分けるか(相続分)、そして相続人の最低保障額(遺留分)が重要な柱となる。本問はこれらの基本的な計算と制度の仕組みを総合的に問うている。
歴史的背景
2018年の民法改正(相続法改正)により、遺留分制度が見直された。改正前は遺留分侵害額に相当する遺贈が効力を失っていたが、改正後は金銭債権(返還請求権)に変更され、取引安全が図られた。本問はこの改正の知識を試す良い事例。
関連法令
民法第882条~1044条(相続)家事事件手続法民法第904条(貢献)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「親族・相続」の柱。権利関係の中で頻出であり、計算問題と知識問題が融合した出題形式が典型的。
前提知識
法定相続分の計算式(配偶者1/2+子1/2をさらに分割)、遺留分が法定相続分の2分の1であること、相続放棄と遺留分放棄の法的性質の違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
遺留分は「モドシ(戻し)」、無効は「ムコウ(昔)」。現在は侵害しても遺贈は有効で、金銭を返してもらうだけと覚える。
ビジュアル描写
円グラフをイメージ。全体の半分が遺留分。配偶者がその半分、子がその残りを山分け。遺贈でこのエリアを侵しても、円グラフ自体は消えず、後から穴埋め(請求)するイメージ。
重要公式
子の遺留分 = 1(全体) × 1/2(遺留分率) × 1/2(子の法定相続分) × 1/人数
関連連想
「放棄」には「相続放棄(全て捨てる)」と「遺留分放棄(最低保障だけ捨てる)」がある。許可が必要なのは後者と連想。
比較表
【旧法 vs 現行法】旧法:侵害部分は当然に無効。現行法:遺贈は有効、金銭等の返還請求権が発生。計算はどちらも同じ。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。相続分と遺留分の計算はほぼ毎年問われる。
重要度
A:最重要。改正点との絡みで頻出のため、旧法と現行法の違いを押さえることが合格の鍵。
出題パターン
- 法定相続分と遺留分の計算問題
- 相続放棄があった場合の他の相続人の相続分
- 寄与分と遺留分の関係
解法・消去法
計算が明らかに間違っている選択肢を先に消す。相続放棄の効果(配偶者の分は変わらない)は定番なので、それを正解として残し、残りを条文知識で絞り込む。
時間戦略
計算問題は公式に当てはめれば即解可能。選択肢2のような条文知識問題は、法改正(無効→請求権)を思い出せなければ迷うが、他の選択肢で計算確認してから判断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産の相続登記や遺産分割協議において、特定の相続人に全財産を譲る遺言書が見つかった場合、他の相続人は遺留分侵害額請求を行う権利がある。この権利行使により、不動産の名義変更や金銭の支払いが発生する。
実務への影響
遺言作成時には、遺留分を考慮しないと後々トラブルになり、遺言の趣旨が実現できないリスクがある。不動産取引においても、遺留分が設定されている物件は権利関係が複雑になる。
ケーススタディ
父が愛人に全財産を遺贈する遺言を残した場合、子と妻は遺留分(合計2分の1)を侵害されているため、愛人に対して「遺留分侵害額請求」を行い、相当額の金銭を請求できる。
業界関連性
不動産仲介業者は、売主が相続人の場合、遺産分割協議が成立しているか、遺留分の放棄があるかを確認し、後日の紛争を防ぐ必要がある。
ニュース連動
高齢化社会に伴い、相続トラブルは増加傾向にあり、特に遺留分をめぐる裁判はニュースでもよく取り上げられる。
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