宅建コーチ権利関係平成2年12
平成2年(1990)本試験

12建物賃貸借と土地賃貸借(借地権)で、建物滅失の効果が異なる点。借地権は建物滅失でも消滅しない。

権利関係借地借家法過去問

この問題の全体像

借地借家法における建物滅失と賃貸借の存続に関する規定を問う問題。特に借地権の存続期間中に建物が滅失した場合の効果と、賃貸人の解約権の有無が論点。

平成2年12権利関係
不動産の賃貸借に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1建物の賃貸借において、期間満了前に当該建物が第三者の放火により全部滅失したときは、当該賃貸借は終了する。
  • 2建物の賃貸借においては、その存続期間の最長限度に制限はない。
  • 3建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に当該建物が借地人の失火により滅失したときは、賃貸人は、解約の申入れをすることができる。
  • 4建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に当該建物が滅失したときであっても、当該賃貸借は終了しない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
建物賃貸借と土地賃貸借(借地権)で、建物滅失の効果が異なる点。借地権は建物滅失でも消滅しない。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における建物滅失と賃貸借の存続に関する規定を問う問題。特に借地権の存続期間中に建物が滅失した場合の効果と、賃貸人の解約権の…
03
知識背景
借地借家法は、土地や建物の賃借人を保護する強行法規である。特に借地権については、建物の存在を目的とするため、建物が滅失しても借地権そ…
04
覚え方
「借地は建物が燃えても燃え尽きず、借家は燃えれば終わる」で区別。借地権は頑丈で消えない。
05
試験のコツ
民法原則と借地借家法の例外を混在させる問題 ・「失火」の帰責性を問う問題
06
実務での見え方
火災で建物が全焼した場合、借地人は地主に通知せずに再築できるか確認が必要。地主側も「建物がないから出て行け」とは言えない。
07
よくある間違い
{"mistake":"借地権でも建物が滅失すれば賃貸借が終了すると考える。","why_wrong":"民法の一般原則(賃貸物滅失…
02深度分析
要約
借地借家法における建物滅失と賃貸借の存続に関する規定を問う問題。特に借地権の存続期間中に建物が滅失した場合の効果と、賃貸人の解約権の有無が論点。
法的根拠
民法616条借地借家法3条借地借家法4条民法604条
論理の流れ
選択肢1は民法616条の通り、借家人に帰責事由がないため賃貸借は終了し正しい。選択肢2は借地借家法3条により期間の制限がないため正しい。選択肢4は借地借家法4条により建物滅失でも借地権は消滅しないため正しい。よって、借地人の失火であっても賃貸人が解約できるとする選択肢3が誤りとなる。
重要な区別
建物賃貸借と土地賃貸借(借地権)で、建物滅失の効果が異なる点。借地権は建物滅失でも消滅しない。
各選択肢のポイント
  • 民法616条により、借家人に責任がない不可抗力等で滅失した場合、賃貸借は終了するため正しい。
  • 借地借家法3条は、建物の賃貸借について民法604条の20年制限を排除しているため正しい。
  • 借地借家法4条により、建物が滅失しても借地権は消滅せず、賃貸人の解約申入れは認められない。
  • 借地借家法4条により、建物が滅失しても借地権は消滅せず、賃貸借は継続するため正しい。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法は、土地や建物の賃借人を保護する強行法規である。特に借地権については、建物の存在を目的とするため、建物が滅失しても借地権そのものは直ちに消滅せず、借地人は借地権設定者の承諾があれば建物の再築が可能である。
歴史的背景
旧借地法(大正10年)では建物滅失による借地権消滅の規定があったが、借地借家法(平成3年施行、ただし本問は1990年なので旧法時代だが、旧借地法でも建物滅失で当然に終了するわけではない)への改正や解釈の流れで、借地人の保護が強化されている。
関連法令
民法604条民法616条借地借家法3条借地借家法4条借地借家法6条
体系的位置づけ
民法の賃貸借の特則として位置づけられ、宅建試験では「権利関係」分野の核心をなす。借地借家法の特例を正確に理解しているかが問われる。
前提知識
民法における賃貸借の原則(賃貸物の滅失による終了)と、借地借家法による借地人の保護(建物滅失でも借地権の存続)の対比が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「借地は建物が燃えても燃え尽きず、借家は燃えれば終わる」で区別。借地権は頑丈で消えない。
ビジュアル描写
借地権は「土地そのもの」を借りているイメージが強く、上の建物がなくなっても土台の権利は残る。借家は「箱」を借りているので、箱が壊れれば終わり。
重要公式
借地権の存続=建物の有無にかかわらず継続。借家の終了=滅失+借家人無過失。
関連連想
火事のニュースで「借家人は出て行かなくてよいが、借地人は土地を残せる」と連想。
比較表
建物賃貸借:滅失(帰責性なし)→終了(民法616)。土地賃貸借(借地):滅失→存続(借地借家法4条)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。建物滅失と賃貸借終了の関係は頻出論点。
重要度
A:最重要。民法原則と特則の組み合わせは必須。
出題パターン
  • 民法原則と借地借家法の例外を混在させる問題
  • 「失火」の帰責性を問う問題
解法・消去法
「期間の制限なし」は借地借家法の常識なので正解とし、「解約できる」という賃貸人有利な記述は借地権では怪しいと疑う。
時間戦略
条文番号(616条、4条)が思い浮かべば即答可能。迷ったら「借地人は守られている」を優先。
06実務応用
実務シナリオ
火災で建物が全焼した場合、借地人は地主に通知せずに再築できるか確認が必要。地主側も「建物がないから出て行け」とは言えない。
実務への影響
災害時の復興において、借地権が消滅しないことは借地人の生活基盤を守る重要なセーフティネットとなる。
ケーススタディ
借地人が失火で建物を焼失した事案。地主は解約を求めたが、裁判所は借地権の存続を認め、借地人が再築する権利があることを確認した。
業界関連性
不動産取引において、借地権付き物件の売買や評価時、建物の滅失リスクが価格に反映される。
ニュース連動
災害被災地での借地権問題や、空き家対策としての建物滅失と権利関係の議論に関連。
07よくある間違い
借地権でも建物が滅失すれば賃貸借が終了すると考える。
なぜ間違えるか:民法の一般原則(賃貸物滅失で終了)をそのまま当てはめてしまうため。
借家人の過失で建物が滅失した場合も賃貸借が終了すると思っている。
なぜ間違えるか:民法616条の「借主の責めに帰すことができない」部分の読み間違い。
解説は、まだ続きます
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