宅建コーチ権利関係平成2年13
平成2年(1990)本試験

13賃借権の第三者対抗要件は「登記」が原則だが、建物の「引渡し」があれば対抗できる点と、敷金債務は新所有者に法定承継される点。

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

賃借建物が譲渡された場合の対抗要件、敷金債務の承継、賃料増額請求への対応、賃借人死亡時の借家権承継に関する4つの重要論点を問う問題です。

平成2年13権利関係
Aは、BからB所有の建物を賃借して、居住しているが、Bがその建物をCに売却し、登記も移転した。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1Aは、建物の引渡しを受けているから、Cに賃貸借を対抗することができるが、建物の引渡しを受けていないときは、常にCに対抗することができない。
  • 2AがBに敷金を差し入れていた場合、Cは、Bからその敷金を受領しない限り、Aに対する敷金返還債務を引き継がない。
  • 3CがAに賃料の増額を請求した場合、Aは、その増額を相当でないと考えたときは、相当と認める賃料を、直ちに供託すればよい。
  • 4Aが相続人なくして死亡した場合、Aと事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、その事実を知った後1月内にCに対し特段の意思表示をしないときは、AのCに対する権利義務を承継する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
賃借権の第三者対抗要件は「登記」が原則だが、建物の「引渡し」があれば対抗できる点と、敷金債務は新所有者に法定承継される点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
賃借建物が譲渡された場合の対抗要件、敷金債務の承継、賃料増額請求への対応、賃借人死亡時の借家権承継に関する4つの重要論点を問う問題で…
03
知識背景
借家契約において、所有権が移転した場合の賃借人の地位の保護、賃料増減額のルール、賃借人の死亡による契約の承継に関する一連のルールを扱…
04
覚え方
対抗は登記か引渡し、敷金は当然承継、増額は従前額、承継は1ヶ月
05
試験のコツ
建物譲渡と対抗要件 ・賃料増額と供託 ・賃借人死亡と承継
06
実務での見え方
賃貸中のマンションを購入する際、前のオーナーから敷金を受け取っていなくても、入居者に敷金を返還する義務がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"敷金は新オーナーが受領していない限り返還義務を負わないと考える。","why_wrong":"敷金返還債務は…
02深度分析
要約
賃借建物が譲渡された場合の対抗要件、敷金債務の承継、賃料増額請求への対応、賃借人死亡時の借家権承継に関する4つの重要論点を問う問題です。
法的根拠
民法605条借地借家法32条借地借家法36条民法915条最高裁判例(敷金承継)
論理の流れ
選択肢1は登記があれば対抗できるため誤り。選択肢2は敷金債務は新所有者に当然に承継されるため誤り。選択肢3は賃料増額の紛争中は従前の賃料を供託する必要があり、借家人が判断した額ではないため誤り。選択肢4は相続の承認・放棄の規定(民法915条)が借家権の承継者にも準用され、1ヶ月以内の意思表示で放棄できるため正しい。
重要な区別
賃借権の第三者対抗要件は「登記」が原則だが、建物の「引渡し」があれば対抗できる点と、敷金債務は新所有者に法定承継される点。
各選択肢のポイント
  • 登記があれば対抗できるため、「常に対抗できない」は誤りです。
  • 敷金返還債務は新所有者に当然に承継され、受領の有無は関係ありません。
  • 増額を相当と認める賃料(従前額)を供託する必要があり、借家人の判断ではありません。
  • 借家権を承継した者は、民法の相続規定に従い1ヶ月以内に放棄の意思表示ができます。
03知識背景
テーマ概要
借家契約において、所有権が移転した場合の賃借人の地位の保護、賃料増減額のルール、賃借人の死亡による契約の承継に関する一連のルールを扱います。
歴史的背景
借家権の対抗要件について判例法理が発展し、その後借地借家法で明文化されました。また、内縁の配偶者等の居住保護の観点から承継ルールが整備されています。
関連法令
民法605条借地借家法31条借地借家法32条借地借家法36条
体系的位置づけ
民法・借地借家法における「賃貸借」の分野、特に「賃借人の保護」および「契約関係の移転」の項目。
前提知識
賃借権の第三者対抗要件(登記と引渡し)、賃料増額請求の手続き、敷金の法的性質、相続の承認と放棄の基本的知識。
04記憶テクニック
語呂合わせ
対抗は登記か引渡し、敷金は当然承継、増額は従前額、承継は1ヶ月
ビジュアル描写
建物が売れても住んでいればそのまま(引渡しの対抗力)。敷金は目に見えない債務として新オーナーに移動。
重要公式
新所有者 = 賃貸人地位 + 敷金返還債務
関連連想
「敷金」は「敷(しき)」詰まるイメージではなく、新オーナーに「乗っかる」イメージ。
比較表
登記:第三者対抗可。引渡し:建物なら対抗可。敷金:新オーナーが返還義務。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要(借家人保護の基本)
出題パターン
  • 建物譲渡と対抗要件
  • 賃料増額と供託
  • 賃借人死亡と承継
解法・消去法
「常に」「直ちに」などの絶対的な言葉や、借家人に不利な記述は誤りである可能性が高い。
時間戦略
敷金の承継と賃料増額の供託は頻出なので即答し、時間を節約する。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸中のマンションを購入する際、前のオーナーから敷金を受け取っていなくても、入居者に敷金を返還する義務がある。
実務への影響
不動産売買契約において、敷金の精算手続きが必須事項となる。
ケーススタディ
オーナー交代時に賃料を値上げしようとしたが、賃借人が従前額を供託したため、増額が認められなかった事例。
業界関連性
不動産仲介業務や賃貸管理業務において不可欠な知識。
ニュース連動
孤独死や相続人不在の空き家問題に関連し、借家権の承継が注目されている。
07よくある間違い
敷金は新オーナーが受領していない限り返還義務を負わないと考える。
なぜ間違えるか:敷金返還債務は賃貸借契約に付随し、所有権移転とともに法定承継されるため。
賃料増額請求に対し、自分が妥当と思う額を支払えばよいと考える。
なぜ間違えるか:増額請求があった場合、借家人が一方的に減額して支払うと債務不履行になるリスクがあるため。
解説は、まだ続きます
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