宅建コーチ権利関係平成2年14
平成2年(1990)本試験

14管理組合が法人となる場合にのみ監事の設置が義務付けられる点と、分譲業者の規約設定権限の有無。

権利関係区分所有法過去問

この問題の全体像

区分所有法における管理組合の法人化要件、特に監事設置の義務と、規約設定権限者や占有者の法的地位に関する正誤判定が問われる問題。

平成2年14権利関係
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)は、区分所有者が2人以上であるとき、所定の手続きを経て法人となることができるが、その際監事を置かなければならない。
  • 2規約は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。
  • 3区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。
  • 4共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
管理組合が法人となる場合にのみ監事の設置が義務付けられる点と、分譲業者の規約設定権限の有無。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
区分所有法における管理組合の法人化要件、特に監事設置の義務と、規約設定権限者や占有者の法的地位に関する正誤判定が問われる問題。
03
知識背景
区分所有法における管理組合の組織運営、特に法人化の要件と役員構成、および規約設定権限と占有者の地位に関する理解を問う分野。
04
覚え方
法人は監事、2人から。分譲主は規約可、占有者も従うべし。
05
試験のコツ
法人化の要件と役員 ・規約の設定と変更の要件 ・占有者の義務と責任
06
実務での見え方
マンションの管理組合が法人化して銀行口座開設や訴訟を行う際、必ず監事を選任する必要がある実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"分譲業者は規約を設定できないと考える。","why_wrong":"民主的な運営のみを重視し、初期段階の開発…
02深度分析
要約
区分所有法における管理組合の法人化要件、特に監事設置の義務と、規約設定権限者や占有者の法的地位に関する正誤判定が問われる問題。
法的根拠
区分所有法第47条区分所有法第48条区分所有法第31条区分所有法第17条
論理の流れ
選択肢1は、区分所有者が2人以上で法人化でき、その際監事を置かなければならないとする第47条・第48条の内容と合致し正しい。選択肢2は、分譲業者による規約設定を否定しているが、第31条により単独所有者は規約を設定できるため誤り。選択肢3は、占有者への適用を否定しているが、第17条により占有者も規約に従うため誤り。選択肢4は、共用部分変更の定数減額不可としているが、規約で減額可能なため誤り。
重要な区別
管理組合が法人となる場合にのみ監事の設置が義務付けられる点と、分譲業者の規約設定権限の有無。
各選択肢のポイント
  • 法人となる管理組合には、監事を置かなければならないと規定されているため正しい。
  • 専有部分の全部を所有する者は、公正証書による規約を設定することができるため誤り。
  • 占有者も規約並びに集会の決議を遵守する義務を負うと規定されているため誤り。
  • 共用部分変更の決議における区分所有者の定数は、規約で減額することができるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
区分所有法における管理組合の組織運営、特に法人化の要件と役員構成、および規約設定権限と占有者の地位に関する理解を問う分野。
歴史的背景
昭和58年の改正により、管理組合の法人化の要件が緩和され、区分所有者が2人以上いれば法人となれるようになった経緯がある。
関連法令
民法区分所有法建物の区分所有等に関する法律施行令不動産登記法
体系的位置づけ
権利関係分野における区分所有法の核心部分であり、不動産取引におけるマンション管理の基礎知識として位置づけられる。
前提知識
共用部分、規約、集会、区分所有者、占有者、管理組合法人などの基本用語の定義と、それぞれの法律関係の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
法人は監事、2人から。分譲主は規約可、占有者も従うべし。
ビジュアル描写
組織図をイメージ。通常の管理組合は管理者(理事長)だけでよいが、法人化すると監視役(監事)が必ず増える。
重要公式
法人化=区分所有者2人以上+監事設置義務
関連連想
株式会社に監査役がいるように、責任の重い法人になったらチェック機能(監事)が必要と連想する。
比較表
管理組合(管理者のみ)と管理組合法人(管理者+監事必須)の違い。また、規約設定権者(分譲業者は可、集会決議は3/4以上)の比較。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。管理組合の運営は実務でも頻出
出題パターン
  • 法人化の要件と役員
  • 規約の設定と変更の要件
  • 占有者の義務と責任
解法・消去法
分譲業者の権限や占有者の義務を全否定する選択肢は、通常誤りであると判断して消去する。
時間戦略
用語の定義と数字(2人、3/4)を覚えていれば即答可能な問題なので、迷わず選ぶ。
06実務応用
実務シナリオ
マンションの管理組合が法人化して銀行口座開設や訴訟を行う際、必ず監事を選任する必要がある実務。
実務への影響
法人化により管理組合の社会的信用が向上し、契約締結や資産管理がスムーズになる。
ケーススタディ
5戸の小規模マンションでも管理組合法人化を決議し、区分所有者の中から監事を選任した事例。
業界関連性
管理業者にとって、法人化手続きや規約変更手続きの知識は業務遂行に不可欠。
ニュース連動
老朽化マンションの建替えにおいて、管理組合法人が主体となって動くケースが増えている。
07よくある間違い
分譲業者は規約を設定できないと考える。
なぜ間違えるか:民主的な運営のみを重視し、初期段階の開発者側の権限を忘れているため。
占有者(賃借人)は区分所有法の規制を受けないと考える。
なぜ間違えるか:条文の対象が「区分所有者」となっている点のみに注目してしまうため。
管理組合が法人になっても監事は不要だと考える。
なぜ間違えるか:通常の管理組合(管理者のみ)と混同しているため。
解説は、まだ続きます
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