宅建コーチ法令上の制限平成3年24
平成3年(1991)本試験

24日影規制の対象となる建築物の高さ(原則10m)と、道路斜線制限の適用範囲を正確に区別すること。

法令上の制限建築基準法過去問

この問題の全体像

第二種中高層住居専用地域における建築制限、特に建蔽率、容積率、斜線制限、日影規制の適用可否を問う問題です。

平成3年24法令上の制限
第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1第二種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建築物の建蔽率は、4/10を超えることはできない。
  • 2第二種中高層住居専用地域内において、建築物の容積率として都市計画で定められる値は、20/10以下である。
  • 3第二種中高層住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。
  • 4第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
日影規制の対象となる建築物の高さ(原則10m)と、道路斜線制限の適用範囲を正確に区別すること。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
第二種中高層住居専用地域における建築制限、特に建蔽率、容積率、斜線制限、日影規制の適用可否を問う問題です。
03
知識背景
第二種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な住居環境を保護するための地域で、建築物の高さや用途、形態に対して比較的厳しい制限が設け…
04
覚え方
「日影は中高で10メートル、低層は7メートル」と覚える。
05
試験のコツ
建蔽率の緩和条件 ・容積率の上限値 ・日影規制の適用除外高さ
06
実務での見え方
中高層住居専用地域に3階建ての賃貸アパートを建築する際、日影規制の対象外であることを確認して設計を進める。
02深度分析
要約
第二種中高層住居専用地域における建築制限、特に建蔽率、容積率、斜線制限、日影規制の適用可否を問う問題です。
法的根拠
建築基準法第52条(建蔽率)建築基準法第53条(容積率)建築基準法第56条(斜線制限)建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
論理の流れ
各選択肢について法規定と照合します。選択肢1は耐火建築物の建蔽率緩和(6/10)があるため誤り。選択肢2は容積率の上限は200%に限られないため誤り。選択肢3は道路斜線制限は原則全地域で適用されるため誤り。選択肢4は日影規制対象高さが通常10mであるため、9mは適用外となり正しいです。
重要な区別
日影規制の対象となる建築物の高さ(原則10m)と、道路斜線制限の適用範囲を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 耐火建築物等は建蔽率の限度が緩和され、6/10まで可能であるため誤り。
  • 容積率は都市計画で定められ、200%を超える300%や400%も設定可能であるため誤り。
  • 道路斜線制限は用途地域にかかわらず、道路に面する建築物に適用されるため誤り。
  • 日影規制は高さ10mを超える建築物に適用されるため、9mの建物は対象外である。
03知識背景
テーマ概要
第二種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な住居環境を保護するための地域で、建築物の高さや用途、形態に対して比較的厳しい制限が設けられています。
歴史的背景
用途地域制度は住環境と商業活動の調和を図るため設けられ、住居系地域の中で中高層向けに区分された経緯があります。
関連法令
建築基準法都市計画法建築基準法施行令
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野における建築基準法の核心部分で、頻出の重要論点です。
前提知識
用途地域の種類、建蔽率と容積率の概念、斜線制限(道路・隣地・北側)の違い、日影規制の仕組みが必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「日影は中高で10メートル、低層は7メートル」と覚える。
ビジュアル描写
3階建て程度(9m)の家なら日影規制は気にしなくて良いが、4階建て(10m超)からは気にするイメージ。
重要公式
日影規制対象高さ=中高層住居専用地域は10m。
関連連想
「中高層」という名前から、規制がかかる高さも「10m」と少し高めに設定されていると連想する。
比較表
日影規制対象高さ:第一種低層・第二種低層(7m)、その他(10m)。道路斜線:全地域適用。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度、日影規制や用途地域の数値制限として出題される。
重要度
A:最重要。実務でも頻出の数値であり、宅建士として必須の知識。
出題パターン
  • 建蔽率の緩和条件
  • 容積率の上限値
  • 日影規制の適用除外高さ
解法・消去法
「道路斜線制限の適用はない」は極めて稀な例外を除いて誤りと判断できる。
時間戦略
数値を覚えていれば即答可能。迷ったら「道路斜線は原則ある」「日影は10m」を軸に消去する。
06実務応用
実務シナリオ
中高層住居専用地域に3階建ての賃貸アパートを建築する際、日影規制の対象外であることを確認して設計を進める。
実務への影響
規制対象外であれば、日影時間の厳密な計算や建築物の高さ制限による設計変更の手間が省ける。
ケーススタディ
9.5mの建物を計画していたが、日影規制を回避するために9.9mに抑えた設計事例。
業界関連性
不動産開発において、建築可能な階数やボリュームを決定する上で不可欠な知識。
ニュース連動
住宅地の日照権を巡るトラブルは後を絶たず、日影規制の重要性が再認識されている。
解説は、まだ続きます
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