宅建コーチ法令上の制限平成4年19
平成4年(1992)本試験

19開発許可申請者と知事の役割分担、および工事完了公告前の制限対象が「建築等」に限定される点を正確に区別すること。

法令上の制限都市計画法(開発許可)過去問

この問題の全体像

都市計画法の開発許可制度における手続きに関する正誤判定問題です。特に開発行為の「完了」だけでなく「廃止」の場合にも知事への届出が必要であるという第36条の知識が問われます。

平成4年19法令上の制限
開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。
  • 2開発許可の申請に当たっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。
  • 3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。
  • 4開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
開発許可申請者と知事の役割分担、および工事完了公告前の制限対象が「建築等」に限定される点を正確に区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画法の開発許可制度における手続きに関する正誤判定問題です。特に開発行為の「完了」だけでなく「廃止」の場合にも知事への届出が必要…
03
知識背景
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、公共施設の整備された良好な市街地環境を形成するため、一定規模以上の開発行為に対し許可を求める…
04
覚え方
完了も廃止も、知事に届け出(36条)。公告前は建築禁止、分譲は可能。
05
試験のコツ
申請者の要件(所有権の有無) ・協議の主体(申請者か知事か) ・工事完了公告前の制限内容
06
実務での見え方
デベロッパーが資金繰りの悪化により開発工事の中止を決定した場合、工事を放置せずに速やかに廃止届出を行い、法的手続きを完了させる必要が…
07
よくある間違い
{"mistake":"開発許可の申請には土地の所有権が必要だと考える。","why_wrong":"民法上の契約自由の原則から、所…
02深度分析
要約
都市計画法の開発許可制度における手続きに関する正誤判定問題です。特に開発行為の「完了」だけでなく「廃止」の場合にも知事への届出が必要であるという第36条の知識が問われます。
法的根拠
都市計画法第29条(開発許可)都市計画法第30条(開発許可の申請)都市計画法第34条(公共施設の管理者との協議)都市計画法第36条(開発行為に関する工事の完了等の届出)都市計画法第43条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
論理の流れ
選択肢1は所有権がなくても開発権があれば申請可能であるため誤り。選択肢2は協議が知事の職権行為であるため誤り。選択肢3は工事完了公告前の制限は建築物等の建設であり、土地分譲の制限ではないため誤り。選択肢4は法第36条に基づき、工事完了時と廃止時の双方で届出が必要と規定しており正しい。
重要な区別
開発許可申請者と知事の役割分担、および工事完了公告前の制限対象が「建築等」に限定される点を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 開発許可の申請は土地の所有権がなくても、当該開発行為を行う権限を有していれば可能である。
  • 公共施設の管理者との協議は、申請者が行うのではなく、許可処分をする都道府県知事が行うものである。
  • 工事完了公告前の制限は建築物の建築等であり、土地の分譲についてまで制限する規定はない。
  • 法第36条により、工事完了時だけでなく、工事を廃止したときも知事への届出が必要である。
03知識背景
テーマ概要
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、公共施設の整備された良好な市街地環境を形成するため、一定規模以上の開発行為に対し許可を求める制度です。
歴史的背景
1968年の都市計画法制定時に導入。急速な経済成長によるスプロール化に対処するため、開発行為をコントロールする仕組みとして整備された。
関連法令
建築基準法都市計画法国土利用計画法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における都市計画法の核心部分であり、実務的な手続き知識を問う重要な論点。
前提知識
開発行為の定義、開発許可の基準、公共施設の管理者の範囲、および開発許可を受ける前後の流れを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
完了も廃止も、知事に届け出(36条)。公告前は建築禁止、分譲は可能。
ビジュアル描写
工事が終わったゴールテープ(完了)と、途中で降りる白旗(廃止)。どちらのシグナルも知事に報告するイメージ。
重要公式
第36条=完了+廃止→届出
関連連想
廃止=ハイシ(灰)になっても、事後報告は燃やさずに提出する。
比較表
完了届出:工事が終わったら提出。廃止届出:工事をやめたら提出。どちらも36条で義務付けられる。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
B:重要。手続きの例外規定として頻出
出題パターン
  • 申請者の要件(所有権の有無)
  • 協議の主体(申請者か知事か)
  • 工事完了公告前の制限内容
解法・消去法
「所有していない」といった絶対条件や「分譲」という余計な制限が含まれている選択肢は怪しいと判断する。
時間戦略
条文の主語(申請者vs知事)と対象行為(建築vs分譲)を素早く照合し、明らかな誤りを消去する。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが資金繰りの悪化により開発工事の中止を決定した場合、工事を放置せずに速やかに廃止届出を行い、法的手続きを完了させる必要がある。
実務への影響
廃止届出を怠ると、開発区域内の土地が法的に不安定な状態となり、後の売買や建築に支障をきたす恐れがある。
ケーススタディ
バブル崩壊後、多くの開発工事が中止された際、この廃止届出の手続きが不十分であったために、長期間にわたり未利用地が発生した事例がある。
業界関連性
不動産開発業者や造成工事を行う業者にとって、コンプライアンス上極めて重要な手続き。
ニュース連動
近年の所有者不明土地問題において、開発途中で放置された土地の法的整理においてこの手続きが注目されている。
07よくある間違い
開発許可の申請には土地の所有権が必要だと考える。
なぜ間違えるか:民法上の契約自由の原則から、所有者でなくても開発行為を行う権限があれば申請できるため。
公共施設の管理者との協議を申請者が行うと勘違いする。
なぜ間違えるか:行政処分である許可権者(知事)が、処分をする前に関係機関と調整するのが行政手続きの原則であるため。
工事完了公告前は土地の分譲もできないと理解する。
なぜ間違えるか:法第43条が制限しているのは物理的な「建築」や「建設」であり、権利移転である「分譲」そのものを禁じるものではないため。
解説は、まだ続きます
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