宅建コーチ税・その他平成5年30
平成5年(1993)本試験

30交換契約における記載金額は「高い方の価額」であることと、仲介契約書が譲渡契約書に含まれない点の区別。

税・その他印紙税過去問

この問題の全体像

印紙税の課税文書の区分、記載金額の算定方法(交換契約・贈与契約)、および過怠税の取り扱いに関する正誤判定を問う問題です。

平成5年30税・その他
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
  • 1印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。
  • 2「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
  • 3「評価額1億円の土地と評価額1億5,000万円の土地を交換し、差額5,000万円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
  • 4不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
交換契約における記載金額は「高い方の価額」であることと、仲介契約書が譲渡契約書に含まれない点の区別。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
印紙税の課税文書の区分、記載金額の算定方法(交換契約・贈与契約)、および過怠税の取り扱いに関する正誤判定を問う問題です。
03
知識背景
印紙税は、課税文書(契約書、領収証など)を作成した者に課される国税です。不動産取引では売買契約書や工事請負契約書などが対象となり、文…
04
覚え方
贈与は譲渡、交換は高い方。仲介は仲介、譲渡にあらず。
05
試験のコツ
記載金額の算定(特に交換、請負) ・課税文書の該当性(仲介契約など) ・過怠税の税率
06
実務での見え方
不動産売買契約時に、契約書に印紙を貼り付け忘れると、後々過怠税を追徴されるリスクがあるため、事前に税額を確認し適切に収納印紙を購入・…
07
よくある間違い
{"mistake":"交換契約の記載金額を差額(5,000万円)とする間違い。","why_wrong":"差額に着目してしまうが…
02深度分析
要約
印紙税の課税文書の区分、記載金額の算定方法(交換契約・贈与契約)、および過怠税の取り扱いに関する正誤判定を問う問題です。
法的根拠
印紙税法第3条(課税範囲)印紙税法第5条(記載金額)印紙税法第20条(過怠税)印紙税法別表第1(課税物件表)
論理の流れ
選択肢1は自主申出の場合、過怠税が軽減される(1.1倍等)ため誤り。選択肢2は贈与契約書が「不動産の譲渡に関する契約書」に該当し、対価がないため「記載金額なし」として扱われるため正しい。選択肢3は交換契約書の記載金額は高い方の金額(1億5,000万円)であるため誤り。選択肢4は仲介契約書は「不動産の譲渡に関する契約書」ではなく「業務に関する契約書」等に該当するため誤り。
重要な区別
交換契約における記載金額は「高い方の価額」であることと、仲介契約書が譲渡契約書に含まれない点の区別。
各選択肢のポイント
  • 自主的に申出をした場合、過怠税は納付すべき印紙税額とその1.1倍に相当する金額の合計額等に軽減されるため。
  • 贈与契約書は不動産の譲渡に関する契約書に該当し、対価がないため記載金額なしとして扱われるため。
  • 交換契約書の記載金額は、交換される物件のうち高い方の金額(1億5,000万円)となるため。
  • 仲介契約書は不動産譲渡に関する契約書ではなく、業務に関する契約書(第7号文書)等に該当するため。
03知識背景
テーマ概要
印紙税は、課税文書(契約書、領収証など)を作成した者に課される国税です。不動産取引では売買契約書や工事請負契約書などが対象となり、文書の種類と記載金額に応じて税額が決まります。
歴史的背景
印紙税法は明治時代に制定され、文書取引の実態を捉えつつ、電子化等の社会経済情勢の変化に対応して改正が重ねられてきました。過怠税の軽減措置も納税者の自主的な申告を促すために設けられています。
関連法令
印紙税法印紙税法施行令印紙税法施行規則国税通則法
体系的位置づけ
宅建士試験の「宅建業法」以外の法令(宅建に関連する一般法令)の中で、特に「法令上の制限」や「税」の分野として出題されます。
前提知識
課税文書の20の分類(第1号文書から第20号文書)、記載金額の定義(売買金額、交換価額等)、不課税文書と非課税文書の違い、過怠税の制度。
04記憶テクニック
語呂合わせ
贈与は譲渡、交換は高い方。仲介は仲介、譲渡にあらず。
ビジュアル描写
交換契約の金額をイメージする際、山の高い方の頂点を記載金額とするイメージを持つ。
重要公式
交換契約の記載金額 = max(物件Aの価額, 物件Bの価額)。過怠税(自主申出) = 未納税額 × 1.1倍。
関連連想
「プレゼント(贈与)」はタダ(記載金額なし)。「交換」はお得な方(高い方)を採用。
比較表
売買契約(第17号文書):記載金額は売買価格。交換契約(第17号文書):記載金額は高い方の価格。贈与契約(第17号文書):記載金額なし。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。実務でも必須の知識であり、出題頻度も高い。
出題パターン
  • 記載金額の算定(特に交換、請負)
  • 課税文書の該当性(仲介契約など)
  • 過怠税の税率
解法・消去法
「仲介契約書」が「不動産の譲渡に関する契約書」に含まれないことは頻出の消去ポイント。また、過怠税が「3倍」かどうかは自主申出の有無で判断する。
時間戦略
知識問題なので、パターンに当てはめて即答し、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約時に、契約書に印紙を貼り付け忘れると、後々過怠税を追徴されるリスクがあるため、事前に税額を確認し適切に収納印紙を購入・貼付する必要がある。
実務への影響
印紙税の不納付はペナルティが重いため、契約書作成時のチェックプロセスにおいて重要な工程となっている。
ケーススタディ
土地交換を行う際、双方の評価額が異なる場合、契約書の記載金額を高い方の金額で記載し、それに応じた印紙を貼付した事例。
業界関連性
契約書作成は不動産取引の核心業務であり、印紙税の知識は宅建士としての必須スキル。
ニュース連動
電子契約の普及に伴い、電子データによる印紙税の納付方法(電子印税)が注目されている。
07よくある間違い
交換契約の記載金額を差額(5,000万円)とする間違い。
なぜ間違えるか:差額に着目してしまうが、税法上は交換物件の高い方の価額が基準となるため。
仲介契約書を不動産譲渡に関する契約書とみなす間違い。
なぜ間違えるか:内容が仲介業務に関するものであり、物件の権利移転そのものを定めるものではないため。
過怠税が常に3倍であると勘違いする間違い。
なぜ間違えるか:自主的な申出がある場合、軽減措置が適用されることを知らないため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「印紙税」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →