平成5年(1993)本試験

41クーリング・オフができる場所(事務所以外)とできない場所(事務所等)の区別、および買主が業者の場合は適用除外される点が最も重要です。

クーリング・オフ過去問

この問題の全体像

宅建業法37条の2(クーリング・オフ)の適用可否を判断する問題です。特に「業者の事務所等」での契約は場所的に解除権が発生しないこと、および買主が業者である場合も適用除外であることが論点です。

平成5年41
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1買主Bが宅地建物取引業者である場合、売買契約の締結が現地近くの喫茶店で行われても、Bは、当該契約を解除することができない。
  • 2買主Cが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がCの自宅で行われても、その場所の指定がCの申出によるものであるときは、Cは、当該契約を解除することができない。
  • 3買主Dが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がAの事務所で行われ、Aが宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明しないときは、Dは、当該宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払うまでの間、当該契約を解除することができる。
  • 4買主Eが宅地建物取引業者でない場合、売買契約(当該宅地の引渡し及び代金の全額の支払いは1ヵ月後とする。)の締結が現地のテント張りの案内所で行われ、Aが宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明したときは、Eは、その説明の日から起算して8日以内に限り、当該契約を解除することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
クーリング・オフができる場所(事務所以外)とできない場所(事務所等)の区別、および買主が業者の場合は適用除外される点が最も重要です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条の2(クーリング・オフ)の適用可否を判断する問題です。特に「業者の事務所等」での契約は場所的に解除権が発生しないこと、…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、事務所以外での衝動的な契約から買主を保護するための制度です。宅建業者が売主となる場合、買主は8日間以内であれ…
04
覚え方
クーリング・オフは「事務所」で契約したら「オフ(OFF)」になる。事務所以外なら「オン(ON)」で8日間有効。
05
試験のコツ
「事務所等」の定義に関する引っかけ(モデルルーム、現地案内所など) ・期間の起算点(契約日か書面交付日か) ・買主が業者である場合の…
06
実務での見え方
不動産販売会社がモデルルームで契約を締結する際、必ずクーリング・オフについて書面で説明し、8日間の猶予があることを伝える実務が行われ…
07
よくある間違い
{"mistake":"事務所で契約したが、書面の説明をしなかったため解除できると判断する。","why_wrong":"事務所での…
02深度分析
要約
宅建業法37条の2(クーリング・オフ)の適用可否を判断する問題です。特に「業者の事務所等」での契約は場所的に解除権が発生しないこと、および買主が業者である場合も適用除外であることが論点です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第37条の2第1項宅地建物取引業法施行規則第16条の4
論理の流れ
まず買主が宅建業者か否かを確認し、業者であれば適用除外と判断します。次に契約場所が「事務所等」か否かを確認します。「事務所等」であれば、書面での説明がなくても解除権は発生しません。選択肢3は事務所での契約であるにもかかわらず、説明がないことを理由に解除可能としているため、誤りです。
重要な区別
クーリング・オフができる場所(事務所以外)とできない場所(事務所等)の区別、および買主が業者の場合は適用除外される点が最も重要です。
各選択肢のポイント
  • 買主が宅建業者である場合、事業者間取引として保護の対象外となり、クーリング・オフはできない。
  • 買主の申出による場所(自宅など)は「事務所等」にみなされるため、たとえ自宅であっても解除権は発生しない。
  • 事務所での契約はクーリング・オフの対象外であり、書面で説明していなくても解除権は発生しない。
  • 現地のテント張り案内所は「事務所等」に該当せず、書面を交付した日から8日以内であれば解除できる。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、事務所以外での衝動的な契約から買主を保護するための制度です。宅建業者が売主となる場合、買主は8日間以内であれば無理由で契約を解除できます。
歴史的背景
訪問販売等における消費者の被害を防止するため、特定商取引法等と同様の趣旨で宅建業法に導入されました。その後、適用範囲や手続きに関する詳細が整備されています。
関連法令
宅地建物取引業法第37条の2民法第543条(解除権の行使)特定商取引法(クーリング・オフ規定)
体系的位置づけ
宅建業法の「業務上の規制」における重要な消費者保護制度の一つであり、8つの制限(8種規制)の一つとして位置づけられます。
前提知識
「事務所等」の定義(本支店、案内所等)、クーリング・オフ期間の起算点(書面交付日から8日)、および解除権行使の方法(書面による)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
クーリング・オフは「事務所」で契約したら「オフ(OFF)」になる。事務所以外なら「オン(ON)」で8日間有効。
ビジュアル描写
業者の事務所を「安全地帯(解除権なし)」、その外側を「危険地帯(解除権あり)」とイメージし、買主自身が指定した場所も安全地帯に含めると覚える。
重要公式
解除権 = 事務所以外 + 買主は非業者 + 8日以内
関連連想
「クーリング・オフ=頭を冷やす」と連想し、冷静に判断できる事務所では適用されないと覚える。
比較表
【事務所等での契約】→ 解除不可(場所的除外)。【買主が業者】→ 解除不可(主体的除外)。【事務所以外】→ 解除可能(8日間)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ引っかけ問題が多いため確実に正解したい。
出題パターン
  • 「事務所等」の定義に関する引っかけ(モデルルーム、現地案内所など)
  • 期間の起算点(契約日か書面交付日か)
  • 買主が業者である場合の適用除外
解法・消去法
「買主が業者」の選択肢は基本的に「×(解除できない)」が正解。「事務所」での契約も「×」が正解。これらを手掛かりに消去法を用いる。
時間戦略
まず買主が業者か、場所が事務所かを確認し、該当すれば即座に「解除不可」と判断して時間を短縮する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産販売会社がモデルルームで契約を締結する際、必ずクーリング・オフについて書面で説明し、8日間の猶予があることを伝える実務が行われています。
実務への影響
この制度があるため、業者は契約時に強引な販売を行いにくくなり、消費者は安心して検討することができます。
ケーススタディ
現地の仮設テントで契約した買主が、後になってやはりやめたいと考え、契約から5日後に書面で通知して契約を解除した事例。
業界関連性
不動産仲介・販売業務におけるコンプライアンス遵守の核心部分であり、トラブル防止のために必須の知識です。
ニュース連動
悪質な訪問販売や高齢者への不動産押し売り問題などにおいて、クーリング・オフの行使が被害救済の鍵となることが多い。
07よくある間違い
事務所で契約したが、書面の説明をしなかったため解除できると判断する。
なぜ間違えるか:事務所での契約は場所的に解除権が発生しないため、書面の有無は関係ないと誤解している。
買主が業者である場合でも、保護のためにクーリング・オフができると考える。
なぜ間違えるか:クーリング・オフは「弱者である消費者」を保護する制度であり、事業者間取引には適用されない。
クーリング・オフの期間が契約日から起算されると考える。
なぜ間違えるか:法律上は「書面を交付した日から」起算するため、契約日と交付日が異なる場合がある。
解説は、まだ続きます
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