平成5年(1993)本試験
問42「誇大広告(32条)」と「広告開始時期の制限(33条)」の違い、および各違反に対する罰則の重さ(懲役刑の有無)を正確に区別すること。
広告の規制過去問
この問題の全体像
宅建業法における広告規制、特に誇大広告の禁止(32条)、建築確認前の広告制限(33条)、業務停止中の業務禁止(65条)、およびこれらに伴う罰則(84条)に関する知識を問う問題です。
宅地建物取引業者の広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1新聞折込広告で、実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合、宅地建物取引業法に違反して、6月以下の懲役に処せられることがある。
- 2一団地の住宅を数回に分けて販売する場合、最終回の分譲については、売主が明らかであるので、これを省略して広告してもさしつかえない。
- 3宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務停止の処分を受けた場合、宅地建物の販売をすることはできないが、当該処分期間経過後の販売に関し、あらかじめ広告をすることはできる。
- 4建売住宅の分譲について、建築確認が下りる前に「建築確認申請中」として新聞広告をした場合、宅地建物取引業法に違反して、50万円以下の罰金に処せられることがある。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
「誇大広告(32条)」と「広告開始時期の制限(33条)」の違い、および各違反に対する罰則の重さ(懲役刑の有無)を正確に区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における広告規制、特に誇大広告の禁止(32条)、建築確認前の広告制限(33条)、業務停止中の業務禁止(65条)、およびこれら…
03
知識背景
不動産広告は消費者の購入判断に多大な影響を与えるため、宅建業法は「不当な表示」を禁止し、開発許可や建築確認などの許認可前の広告を原則…
04
覚え方
「誇大(32)は懲役6月、確認前(33)は申請中OK」
05
試験のコツ
罰則の金額や刑期の誤りを含む選択肢
・広告可能な時期の誤認(申請中の可否)
・表示事項の省略に関する誤った記述
06
実務での見え方
新築分譲マンションのチラシ作成時、建築確認が下りていなければ、「建築確認申請中」の表記を忘れずに入れる必要がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"建築確認前の広告は一切禁止だと勘違いする。","why_wrong":"「申請中」等の条件付きで認められる例…
02深度分析
要約
宅建業法における広告規制、特に誇大広告の禁止(32条)、建築確認前の広告制限(33条)、業務停止中の業務禁止(65条)、およびこれらに伴う罰則(84条)に関する知識を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限等)宅地建物取引業法第34条(広告に関する事項)宅地建物取引業法第65条(業務停止の命令)宅地建物取引業法第84条(罰則)
論理の流れ
選択肢1は、実際に取引する意思がない物件の広告は「誇大広告等の禁止」(32条)に違反し、その罰則として84条に規定される「6月以下の懲役」に処せられる可能性があるため正しい。選択肢2は、売主名は34条で定められた必須表示事項であり、最終回であっても省略できない。選択肢3は、業務停止処分中は広告活動を含む一切の業務が禁止されるため誤り。選択肢4は、建築確認前であっても「建築確認申請中」と明示すれば広告は可能であり、また罰則も50万円以下ではなく100万円以下(または懲役)であるため誤り。
重要な区別
「誇大広告(32条)」と「広告開始時期の制限(33条)」の違い、および各違反に対する罰則の重さ(懲役刑の有無)を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
- 取引意思がない広告は虚偽広告であり、32条違反として84条の罰則(6月以下の懲役等)が適用されるため正しい。
- 売主名は34条により広告の必須表示事項とされており、分譲回数に関わらず省略することはできない。
- 業務停止処分中は、当該処分期間経過後の販売であっても、期間中の広告活動を含む一切の業務が禁止される。
- 「建築確認申請中」である旨を明示して広告することは33条により認められる。また罰金額も誤り。
03知識背景
テーマ概要
不動産広告は消費者の購入判断に多大な影響を与えるため、宅建業法は「不当な表示」を禁止し、開発許可や建築確認などの許認可前の広告を原則として制限している。また、違反した場合には業務停止命令や罰則が科される。
歴史的背景
バブル経済期の土地転がしや、虚偽・誇大な広告による消費者被害を防止するため、広告規制や罰則が強化されてきた経緯がある。
関連法令
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)建築基準法特定商取引法民法
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「広告」の分野に位置し、監督処分や罰則と絡めて出題される最も重要な項目の一つ。
前提知識
誇大広告の定義、建築確認前の広告ルール(「申請中」表示)、免許証番号や売主名の表示義務、各罰則の具体的な内容(懲役・罰金の年数や金額)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「誇大(32)は懲役6月、確認前(33)は申請中OK」
ビジュアル描写
建物の設計図に「確認済」のハンコがない場合、「申請中」のタグを貼らないと広告を出せないイメージ。
重要公式
虚偽広告の罰則=懲役6月+罰金100万
関連連想
「嘘をつく(虚偽)」=「犯罪(懲役)」と連想させる。
比較表
虚偽広告(32条):一切禁止、罰則は懲役6月または罰金100万。事前広告(33条):条件付き(申請中明示)で許可、違反時の罰則は32条と同じ。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出分野
重要度
A:最重要。罰則の数字や「申請中」の可否は頻出。
出題パターン
- 罰則の金額や刑期の誤りを含む選択肢
- 広告可能な時期の誤認(申請中の可否)
- 表示事項の省略に関する誤った記述
解法・消去法
罰金額が「50万円以下」となっている選択肢は、免許証番号不表示等の軽い違反(83条)であることが多く、誇大広告(84条)の選択肢では誤りである可能性が高い。
時間戦略
罰則の数字(6月、100万、50万など)を見て即座に判断できるようにする。
06実務応用
実務シナリオ
新築分譲マンションのチラシ作成時、建築確認が下りていなければ、「建築確認申請中」の表記を忘れずに入れる必要がある。
実務への影響
広告規制違反は行政処分の対象となり、最悪の場合は業務停止命令を受けるため、不動産業者のコンプライアンス部門は広告を厳重にチェックする。
ケーススタディ
完成予定の物件をあたかも完成しているかのように誤認させる写真や文言を使った広告を行い、行政指導を受けた事例。
業界関連性
不動産広告は集客の命綱であり、法的制限内でいかに魅力的に見せるかが業者の腕の見せ所。
ニュース連動
SNSでの広告拡散に伴い、古い媒体の規定だけでなくデジタル広告での誤表示も問題視されている。
07よくある間違い
建築確認前の広告は一切禁止だと勘違いする。
なぜ間違えるか:「申請中」等の条件付きで認められる例外規定(33条)があるため。
正しい理解:「申請中」の3文字があればOKと覚える。
虚偽広告の罰則を50万円以下の罰金だと思い込む。
なぜ間違えるか:50万円は免許証番号不表示等の軽い違反の罰則であり、虚偽広告はもっと重い。
正しい理解:「嘘をつくと刑務所行き」のイメージで重い罰則と覚える。
業務停止中に処分期間後の広告準備はできると考える。
なぜ間違えるか:業務停止命令は「業務」全般の禁止であり、広告活動も業務に含まれるため。
正しい理解:「業務停止=完全停止」と覚える。
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