宅建コーチ法令上の制限平成6年17
平成6年(1994)本試験

17市街地開発事業が立地可能な区域は「市街化区域」か「区域区分未定区域」に限られる点。

法令上の制限都市計画法過去問

この問題の全体像

市街地開発事業が定められる区域に関する正誤判断が中心。特に市街化調整区域内での可否が問われる重要論点。

平成6年17法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針を定めるものとされている。
  • 2市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。
  • 3用途地域に関する都市計画には、容積率を定めなければならない。
  • 4地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
市街地開発事業が立地可能な区域は「市街化区域」か「区域区分未定区域」に限られる点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
市街地開発事業が定められる区域に関する正誤判断が中心。特に市街化調整区域内での可否が問われる重要論点。
03
知識背景
都市計画法における都市計画の内容と、それらが定められる区域に関する制限について問う問題。市街化区域と市街化調整区域の違い、および各種…
04
覚え方
「市街地開発は調整(市街化調整区域)禁止、促進(市街化区域)か無区分でOK」
05
試験のコツ
市街化調整区域での開発許可の可否 ・各種都市計画決定の要件
06
実務での見え方
デベロッパーが大規模な土地区画整理事業を行いたい場合、対象地が市街化調整区域にあると、この事業を行う都市計画決定が受けられないため、…
07
よくある間違い
{"mistake":"市街化調整区域でも必要があれば市街地開発事業ができると誤解する。","why_wrong":"「開発」という…
02深度分析
要約
市街地開発事業が定められる区域に関する正誤判断が中心。特に市街化調整区域内での可否が問われる重要論点。
法的根拠
都市計画法第7条都市計画法第13条都市計画法第9条都市計画法第12条の4
論理の流れ
選択肢2は、市街地開発事業は市街化区域または区域区分未定区域で定めると規定されているのに対し、市街化調整区域でも定められるとしている点で誤り。他の選択肢は条文通り正しい記述であるため、これが正解となる。
重要な区別
市街地開発事業が立地可能な区域は「市街化区域」か「区域区分未定区域」に限られる点。
各選択肢のポイント
  • 都市計画区域の整備方針には区域区分の決定の有無等を定める必要がある(法7条)。
  • 市街地開発事業は市街化区域または区域区分未定区域で定めるものであり、市街化調整区域では定められない(法13条)。
  • 用途地域に関する都市計画には、必ず容積率を定めなければならない(法9条)。
  • 地区計画は良好な環境の街区を整備するための計画であり、定義通り正しい(法12条の4)。
03知識背景
テーマ概要
都市計画法における都市計画の内容と、それらが定められる区域に関する制限について問う問題。市街化区域と市街化調整区域の違い、および各種都市計画決定の要件が重要。
歴史的背景
無秩序な市街化を防ぐため、都市計画法では区域区分制度(線引き)を導入し、市街化を促進する区域と抑制する区域を明確にしている。
関連法令
建築基準法土地区画整理法都市再開発法大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
体系的位置づけ
法制科目の「都市計画法」分野における基礎的かつ重要な位置を占め、土地の利用規制の根幹をなす。
前提知識
「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分未定区域」の定義と違い、および「市街地開発事業」の種類(土地区画整理事業など)を理解していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「市街地開発は調整(市街化調整区域)禁止、促進(市街化区域)か無区分でOK」
ビジュアル描写
地図をイメージ。赤いエリア(市街化区域)には大きなプロジェクト(市街地開発事業)のマークが描けるが、緑のエリア(市街化調整区域)には描けない。
重要公式
市街地開発事業 = 市街化区域 + 区域区分未定区域
関連連想
「調整」は「調整(禁止)」と覚え、開発をコントロールする場所と連想する。
比較表
市街化区域:開発可、市街地開発事業可。市街化調整区域:開発原則不可、市街地開発事業不可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。区域区分と事業の組合せは頻出。
出題パターン
  • 市街化調整区域での開発許可の可否
  • 各種都市計画決定の要件
解法・消去法
用途地域や地区計画の定義は比較的正解しやすいため、それらを正解と判断して残りの選択肢を吟味する。
時間戦略
条文の知識があれば即答可能。迷ったら「市街化調整区域では厳しい」という原則で消去する。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが大規模な土地区画整理事業を行いたい場合、対象地が市街化調整区域にあると、この事業を行う都市計画決定が受けられないため、計画の変更が必要になる。
実務への影響
土地の資産価値や開発可能性を判断する際、その土地がどの区域にあるかが最も重要な要素の一つとなる。
ケーススタディ
市街化調整区域にある農地を所有する者が、宅地造成を行いたいと考えたが、市街地開発事業としての認可が下りず、開発許可の要件を満たせなかった事例。
業界関連性
不動産取引において、物件の立地地属性がどのような開発・建築規制を受けるかを示す基本指標となる。
ニュース連動
都市部の再開発や郊外の土地利用規制の緩和に関するニュースで、区域区分の見直しが議論されることがある。
07よくある間違い
市街化調整区域でも必要があれば市街地開発事業ができると誤解する。
なぜ間違えるか:「開発」という言葉から、何でもできると錯覚したり、例外規定と混同したりするため。
用途地域には容積率だけでなく建ぺい率も必ず定めなければならないと考える。
なぜ間違えるか:建ぺい率は定めることが多いが、容積率は必須項目であるという条文上の区別が曖昧なため。
区域区分が定められていない都市計画区域で、市街地開発事業が定められないと勘違いする。
なぜ間違えるか:「区域区分がない=何もできない」と思い込んでしまうため。
解説は、まだ続きます
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