宅建コーチ法令上の制限平成7年22
平成7年(1995)本試験

22「住居地域の工場は50(ゴーマル)㎡まで」と覚える。保育所は「第一種低層で600(ロッピャク)㎡」、水泳場は「住居専用では泳げない」、近隣商業は「料理店自由」で記憶。

法令上の制限建築基準法(用途制限)過去問

この問題の全体像

本問は建築基準法第48条に基づく用途地域ごとの建築物用途制限に関する問題である。特に第一種住居地域における原動機使用工場の床面積制限(50㎡以下)が争点となっている。各用途地域の性格と目的に応じて、住居環境保護、商業活動促進、都市機能の適正配置等の観点から異なる用途制限が設けられており、具体的な数値基準による客観的判断が求められる。受験生は各地域の制限内容を正確に記憶し、特定行政庁の許可を除外した法定制限のみで判断する必要がある。

平成7年22法令上の制限
建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
  • 1第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。
  • 2第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。
  • 3第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100㎡ であるものを建築することができない。
  • 4近隣商業地域内においては、床面積の合計が100㎡ の料理店を建築することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「住居地域の工場は50(ゴーマル)㎡まで」と覚える。保育所は「第一種低層で600(ロッピャク)㎡」、水泳場は「住居専用では泳げない」、近隣商業は「料理店自由」で記憶。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は建築基準法第48条に基づく用途地域ごとの建築物用途制限に関する問題である。特に第一種住居地域における原動機使用工場の床面積制限…
03
知識背景
本問は建築基準法第48条に基づく用途地域ごとの建築物用途制限に関する問題である。特に第一種住居地域における原動機使用工場の床面積制限…
04
覚え方
「住居地域の工場は50(ゴーマル)㎡まで」と覚える。保育所は「第一種低層で600(ロッピャク)㎡」、水泳場は「住居専用では泳げない」…
05
試験のコツ
保育所は第一種低層住居専用地域でも600㎡以下なら建築可能 ・水泳場は住居専用地域では建築不可だが商業地域では可能 ・近隣商業地域で…
06
実務での見え方
不動産取引において、購入予定地での事業用建築物建築可能性を判断する際に重要。例えば住居地域で小規模工場や店舗併用住宅を計画する場合、…
07
よくある間違い
{"mistake":"第一種住居地域では工場は一切建築不可と考える","why_wrong":"建築基準法第48条第4項により作業…
02深度分析
要約
本問は建築基準法第48条に基づく用途地域ごとの建築物用途制限に関する問題である。特に第一種住居地域における原動機使用工場の床面積制限(50㎡以下)が争点となっている。各用途地域の性格と目的に応じて、住居環境保護、商業活動促進、都市機能の適正配置等の観点から異なる用途制限が設けられており、具体的な数値基準による客観的判断が求められる。受験生は各地域の制限内容を正確に記憶し、特定行政庁の許可を除外した法定制限のみで判断する必要がある。
法的根拠
建築基準法第48条建築基準法別表第二
論理の流れ
第一種住居地域では原動機使用工場の作業場床面積50㎡以下に制限されているため、100㎡の工場は建築不可。
重要な区別
「住居地域の工場は50(ゴーマル)㎡まで」と覚える。保育所は「第一種低層で600(ロッピャク)㎡」、水泳場は「住居専用では泳げない」、近隣商業は「料理店自由」で記憶。
各選択肢のポイント
  • 第一種低層住居専用地域では建築基準法第48条第1項により保育所は600㎡以下で建築可能であり、選択肢1は誤り。住民の利便性確保の観点から一定規模の保育所は許可されている。
  • 第二種中高層住居専用地域では建築基準法第48条第3項により水泳場は建築不可とされており、選択肢2は誤り。住居専用地域の性格上、娯楽施設は制限される。
  • 正しい。第一種住居地域では原動機使用工場の作業場床面積50㎡以下に制限されているため、100㎡の工場は建築不可。
  • 近隣商業地域では建築基準法第48条第6項により料理店の床面積制限はなく、選択肢4の100㎡の料理店は建築可能であり誤り。商業地域の性格上、飲食店営業は広く認められている。
03知識背景
テーマ概要
本問は建築基準法第48条に基づく用途地域ごとの建築物用途制限に関する問題である。特に第一種住居地域における原動機使用工場の床面積制限(50㎡以下)が争点となっている。各用途地域の性格と目的に応じて、住居環境保護、商業活動促進、都市機能の適正配置等の観点から異なる用途制限が設けられており、具体的な数値基準による客観的判断が求められる。受験生は各地域の制限内容を正確に記憶し、特定行政庁の許可を除外した法定制限のみで判断する必要がある。
関連法令
建築基準法第48条建築基準法別表第二
体系的位置づけ
建築基準法(用途制限)。根拠:建築基準法第48条、建築基準法別表第二
04記憶テクニック
語呂合わせ
「住居地域の工場は50(ゴーマル)㎡まで」と覚える。保育所は「第一種低層で600(ロッピャク)㎡」、水泳場は「住居専用では泳げない」、近隣商業は「料理店自由」で記憶。
重要公式
「住居地域の工場は50(ゴーマル)㎡まで」と覚える。保育所は「第一種低層で600(ロッピャク)㎡」、水泳場は「住居専用では泳げない」、近隣商業は「料理店自由」で記憶。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 保育所は第一種低層住居専用地域でも600㎡以下なら建築可能
  • 水泳場は住居専用地域では建築不可だが商業地域では可能
  • 近隣商業地域では料理店の床面積制限がない
  • 第一種住居地域の工場制限は50㎡以下で100㎡は超過
  • 第一種住居地域では工場は一切建築不可と考える
  • 保育所は住居専用地域では建築不可と判断する
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引において、購入予定地での事業用建築物建築可能性を判断する際に重要。例えば住居地域で小規模工場や店舗併用住宅を計画する場合、用途制限を事前確認し、建築確認申請前に適法性を検証する必要がある。違反建築は融資や売却時に大きな支障となるため、取引前の十分な調査が不可欠である。
実務への影響
不動産取引において、購入予定地での事業用建築物建築可能性を判断する際に重要。例えば住居地域で小規模工場や店舗併用住宅を計画する場合、用途制限を事前確認し、建築確認申請前に適法性を検証する必要がある。違反建築は融資や売却時に大きな支障となるため、取引前の十分な調査が不可欠である。
07よくある間違い
第一種住居地域では工場は一切建築不可と考える
なぜ間違えるか:建築基準法第48条第4項により作業場床面積50㎡以下の原動機使用工場は建築可能とされており、完全禁止ではない
保育所は住居専用地域では建築不可と判断する
なぜ間違えるか:建築基準法第48条第1項により第一種低層住居専用地域でも600㎡以下の保育所は建築可能とされている
解説は、まだ続きます
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